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夫や息子が痴漢の冤罪で逮捕されてしまった場合に、家族がするべき対応を解説

2019年04月10日
  • 性・風俗事件
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夫や息子が痴漢の冤罪で逮捕されてしまった場合に、家族がするべき対応を解説

広島市は政令指定都市であり、中国地方の中では最大の人口を有しています。昔から造船業として栄え、観光名所としても多くの人々が訪れる活気のある街です。人口が多い分、犯罪も日々発生しており、痴漢もその中のひとつです。

もし、会社に通勤中の夫や大学に通学中の息子が痴漢で逮捕されたら、どうすればよいのでしょうか。痴漢は冤罪が多いとうわさされる事件でもあります。たまたま身体に触れてしまった、もしくは満員電車の中で犯人を取り違えたという可能性も大いにあるかもしれません。

そこでもし、夫や息子が痴漢で逮捕されてしまった場合、家族はどうすればいいのでしょうか。無実であればと家族が願うことは当然のことですし、冤罪事件はあってはならないことです。そこで今回は、家族ができる対応とともに、痴漢の罪や逮捕について知っておくべき基本的な事項について、広島オフィスの弁護士が解説します。

1、痴漢の罪と逮捕

  1. (1)痴漢行為で問われる罪とは?

    現状、「痴漢罪」というものは存在しません。具体的な行為によって、問われる罪が変わります。

    ●強制わいせつ罪
    暴行または脅迫を用いて「わいせつな行為」をすることで、刑法176条に規定されています。たとえば、直接下着の中に手を入れたなどのケースでは強制わいせつ罪に問われる可能性が高いでしょう。

    罰則は6ヶ月以上10年以下の懲役で、罰金刑はありません。

    ●迷惑防止条例違反
    各都道府県で定めている条例で、内容、罰則はそれぞれの自治体で異なります。広島市内で逮捕起訴された場合、広島県で制定している「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」に基づいて罪に問われることになります。たとえば、着衣の上から臀部や胸などに触れた、盗撮をしたなどのケースで、迷惑防止条例違反に問われる可能性があるでしょう。

    罰則は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

  2. (2)成人と未成年の違い

    前述の罰則は、痴漢行為をした者が成人で有罪となったときに適用されます。

    未成年の場合、家庭裁判所における少年審判によって処分が決定します。成人していない大学生など14歳以上であれば、警察で逮捕され、取り調べを受けたのち、保護処分、検察官送致、または不処分のいずれかになると考えられるでしょう。

    痴漢行為をした者が14歳未満の場合は、逮捕されたり、刑罰を科されたりすることはありません。しかし、児童福祉法に基づき保護を受けることになるでしょう。

    いずれのケースも、未成年者が罪を犯したときは、少年法に基づき、処罰を与えるのではなく更生を目指した処分が下されることになります。

2、逮捕の種類

痴漢行為で逮捕されるケースは、現行犯逮捕と通常逮捕の2種類があります。それぞれ見ていきましょう。

  1. (1)現行犯逮捕

    現行犯逮捕は犯行現場で行われる逮捕です。「罪を犯したことが明らかである」と判断されることから、逮捕状を必要とせず、警官のみならず、一般人でも逮捕ができます。

    痴漢に現行犯逮捕が多いと考える方が多いは、その場で捕らえられ、駅員や警察に引き渡される印象が強いからでしょう。

  2. (2)通常逮捕

    通常逮捕は、警察などが行った捜査を根拠に、裁判所に発行してもらった逮捕令状を持参した上で行われる逮捕方法です。痴漢で逮捕されるケースでも、犯行当日ではなく防犯カメラなどをもとにした取り調べが完了した犯行後日に逮捕されることもあることを覚えておきましょう。

  3. (3)逮捕された後の流れ

    現行犯逮捕されたときも通常逮捕となったときも、いずれも一般的な刑事手続きが取られます。嫌疑が晴れず、釈放されなければ逮捕、勾留、裁判、判決へ続きます。

    ●逮捕
    逮捕された後は、警察で48時間を上限として取り調べを受けます。さらに取り調べの必要があれば検察に身柄を送られ、24時間以内に身柄を拘束するための勾留請求をするかどうかが判断されます。この請求が裁判所に認められると、原則10日間、さらに10日間の延長が認められると合計23日間もの間、身柄の拘束が続きます。

    なお、成人の場合は通常ここで起訴されるかどうかが決まり、起訴が決まると基本的には引き続き身柄を拘束されます。一方、未成年の場合は、捜査が終わると事件はすべて家庭裁判所に送られ、観護措置にするかどうかが判断されます。観護措置となった場合、2週間~8週間少年鑑別所に収容されます。

    成人の場合は不起訴になれば釈放され、未成年の場合は観護措置の必要がないと判断されれば釈放されます。

3、弁護士に相談する必要性

ここまで解説してきたことから分かるように、痴漢をして逮捕されると、身柄の拘束が長期に及ぶこともあります。身柄の拘束を受けている間は、学校や会社へ行くことができません。さらに有罪となり、刑罰や処分を受けることになれば、前科がついてしまうことになります。

夫や息子が受ける可能性がある影響を考えれば、刑罰や処分を受けないことはもちろん、早期に身柄を釈放されることも重要なポイントになります。特に会社や学校への影響を最小限にするためには、身柄の早期釈放が必須です。

冤罪であるならばなおさら、罪を認めるまで身柄の拘束が長引いてしまう可能性が高まります。警察の取り調べに屈して、やってもいないのに罪を認めてしまうことがないよう、精神的な支えが必要になるとともに、状況に応じて適切な対策をとることが求められるでしょう。

そのため、できるだけ早く専門家である弁護士に相談してサポートを受け、対応を任せるのが得策です。弁護士をつければ、以下のような対策がスムーズに行えることが期待できます。

  1. (1)示談

    示談とは、当事者同士で話し合って問題の解決を図る方法です。弁護士を通して被害者の連絡先を聞き、交渉を進めて成立にいたれば、刑罰の回避や早期の釈放につながる可能性があります。

    罪を犯していないのであれば、そのことを真摯に説明し、納得してもらう必要があるかもしれません。しかし、性犯罪の被害者は加害者や加害者の家族と直接連絡を取ることを拒否するケースがほとんどです。第三者であり、法を熟知した弁護士が介入することで、示談交渉を受け入れてもらう可能性が出てきます。

  2. (2)勾留阻止

    弁護士を依頼すれば、検察官による勾留請求を阻止してもらい、勾留前の釈放を実現できる可能性があります。また、勾留請求がされた場合も、その却下に向けた行動をします。冤罪であるならば、罪を犯していない証拠を探し出す、証言を得るなどの弁護活動を行います。

    勾留が決定されてしまったとしても、弁護士に「準抗告」という不服申し立てや、勾留の取消請求をしてもらうことで、まずは早期の身柄釈放を目指すこともあるでしょう。

  3. (3)職場や学校への対応

    身体拘束が長期間にわたった場合、学校や職場に痴漢の容疑で逮捕されたことが知られてしまい、会社をクビになったり、退学させられてしまったりする可能性があります。冤罪であれば、戻る場所がなければ気持ちが折れてしまう事態にもなりかねません。弁護士を依頼していれば、直接学校や会社へ足を運び、誤解を解いてもらうよう説得をすることもあります。また、実際に痴漢してしまっていたケースでも、スムーズな社会復帰のために尽力します。

    逮捕からたったの72時間で、長期の身柄拘束があるかどうかが決まってしまいます。しかもその間、弁護士以外の人物が逮捕された本人と直接顔を合わせて会話をすることが制限されます。どれほど心が強い方でも、非常につらい状況に陥るということです。したがって、冤罪であるならばなおさら、可能な限り早い段階で弁護士を依頼することをおすすめします。

4、まとめ

今回は、夫や息子が痴漢で逮捕されたケースを想定し、痴漢の罪や逮捕について知っておくべきことを確認し、家族ができることを解説しました。冤罪を信じているならなおさら、なるべく早めに弁護士へ相談し、夫や息子の身柄を早く釈放できるよう行動しなくてはなりません。

しかし、これまで弁護士を利用したことがない方の中には、どうすれば相談できるか戸惑われる方も多いのではないでしょうか。

そのような場合は、まず平日の日中などであれば、電話による無料相談サービスを利用してみましょう。法テラスをはじめ、自治体が開催している無料法律相談会を利用することもひとつの手です。しかし、刑事事件はスピードが勝負の側面があります。特に逮捕から72時間以内に対策を採らなければ、身柄の拘束が長期化してしまう可能性があるのです。

そこで、相談にかかる初回費用は無料としている弁護士事務所もたくさんあります。とにかく早めに相談して、早期解決を目指して行動することをおすすめします。家族が痴漢の疑いをかけられて悩んでいる方は、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスへお気軽に相談してください。広島オフィスの弁護士が全力を尽くして、スピード解決を目指します。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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