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広島電鉄宮島線で、 旦那が痴漢した…。妻がするべき対応を解説。

2019年09月06日
  • 性・風俗事件
  • 旦那
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  • 広島
広島電鉄宮島線で、 旦那が痴漢した…。妻がするべき対応を解説。

平成26年12月、電車内で女性高校生3人に痴漢をしたとして広島市の48歳男性が逮捕されました。
痴漢の多くは、現行犯逮捕されることが多く、逮捕された場合は長期間にわたって身柄が拘束されて社会生活に甚大な影響を与える可能性があります。そこで、今回はベリーベスト 法律事務所 広島オフィスの弁護士が、痴漢で逮捕された後の流れや、もしも旦那が痴漢で逮捕されてしまった際、ご家族ができることについて解説します。

1、逮捕後の身柄拘束には段階がある

まずは、逮捕後の流れについて解説します。痴漢だけでなくさまざまな犯罪行為をした場合、「現行犯逮捕」と「後日逮捕」の2種類の逮捕の方法がありますが、ここでは、現行犯逮捕された場合についてお話しします。

  1. (1)警察の取り調べ(逮捕後48時間以内)

    痴漢の現行犯で逮捕されると、警察署で警察官による取り調べが行われます。取り調べの期間は最大で48時間となっており、留置所と呼ばれる警察署内の施設に身柄が拘束されます。痴漢で逮捕された段階では、「被疑者」と呼ばれます。一般的に使う容疑者と同じ意味合いです。

    取り調べでは、本人に犯行の経緯や動機などを確認し、その内容をもとに「調書」が作成されます。このときに作成された調書が後々重要となりますので、不利になる供述はしないようにしなければなりません。調書の内容が誤っている場合は訂正を申し入れることも可能です。訂正がなければ、署名・指印することで、証拠として取り扱われます。

    この最大48時間の取り調べの期間に、警察は検察庁に事件を引き継ぐのかどうかを判断します。48時間は、家族や友人知人と面会することはできず弁護士のみが接見可能です。

  2. (2)検察官の勾留判断(送致後24時間以内)

    検察官に事件を引き継ぐことを「送致」と言います。送致されると、検察官がさらに身柄が必要かどうかを24時間以内に判断します。この期間中も家族と面会は不可能です。

    検察官が身柄の拘束が必要と判断すると「勾留」と言ってさらに身柄拘束が続くことになります。検察官や、逃亡の危険性や、証拠隠滅の可能性などを踏まえた上で、身柄を拘束しなければならないと判断すると、裁判所に「勾留請求」を行います。勾留請求が行われたら、裁判官による面接が行われます。
    その上で、勾留が必要と判断されると、そのまま自宅に帰されることなく勾留されます。

  3. (3)起訴前の勾留(最長20日間)

    勾留されると10日間身柄が拘束されて、検察等から取り調べを受けます。警察署内の留置所内に身柄が拘束されることもあれば、拘置所に移送されることもあります。勾留期間は原則10日間ですが、必要に応じて最大10日間延長されるため、逮捕から見ると最大23日間も身柄拘束が続くことになります。勾留期間中は、接見禁止とされていない限り、家族や友人も面会可能です。

    検察官は勾留期間中に、起訴するかどうかを判断します。起訴されると、刑事裁判が開かれて、有罪か無罪か、また有罪の場合は量刑などが判断されます。起訴されると、被疑者から被告人に呼び名が変わります。

    証拠が不十分などの理由で起訴しないことを「不起訴処分」と言います。不起訴処分になればその時点で身柄が解放されて、前科がつくこともありません。

    また、起訴されても正式な刑事裁判ではなく「略式起訴」と言って1日で処分が決定する手続きが選択されることもあります。略式起訴になるのは100万円以下の罰金や科料に相当する事件のうちほんの一部です。略式起訴になれば、犯行を否認することはできませんが、1日で処分が決定するため、身柄の釈放は速くなります。

  4. (4)起訴後の勾留(2ヶ月間~)

    起訴が決定した後も、保釈請求を行わなければ、もしくは保釈請求が認められなければさらに身柄の拘束が続きます。原則として裁判が開かれるまで、そして裁判期間中も勾留が続きますので、逮捕されてから3ヶ月以上も身柄の拘束が続くことも珍しくありません。ここまで勾留が続いてしまうと、職場への復帰はかなり厳しくなりますので、起訴が決定した時点で保釈請求をすることが大切になります。

2、痴漢における示談の重要性について

これまでお話ししように、勾留が決定したら逮捕から2ヶ月以上も身柄の拘束が続く可能性があります。2ヶ月も自宅に帰ることができなければ、仕事だけでなく、近所や親戚づきあいなどにも大きな影響を与えますので、身柄の拘束を回避すべく、また短縮すべく行動しなければなりません。

そのためにまずすべきことは「被害者との示談」です。痴漢行為が事実であるならば被害者と示談を成立させることで、長期間の身柄の拘束だけでなく「起訴」も回避できる可能性があります。先ほどお話しした、勾留後の「起訴するかどうかの判断」には、痴漢の被害者との示談成立が大きな影響を与えます。これまでのケースですと示談が完了していれば、高い確率で、不起訴処分を勝ち取ることができます。 逮捕後は早急に示談に向けて動き出さなければなりません。勾留期間が終了するのは長くても、逮捕後23日後ですので、時間的猶予はありません。

痴漢の被害者と示談するためには、示談金が必要です。示談金は被害者に支払う慰謝料です。しかしお金だけ用意しても、被害者の連絡先が分からなければ示談は不可能でしょう。

通常、犯罪の被害者の情報は加害者側には通知されません。特に痴漢のような性犯罪の場合、さらなる被害を防ぐ観点から、また、被害者は加害者に連絡先を知られたくないという思いもあることから、被害者の連絡先は秘匿されます。 しかし、弁護士が間に入り、弁護士から謝罪や示談のために連絡先を問う場合には、警察や検察が被害者に確認の上、連絡先を教えてくれるケースが多いものです。

そして、連絡先が分かれば弁護士が間に入り、冷静に被害者と話し合い、謝罪の意を表した上で、示談を成立させます。もし、逮捕後23日以内に示談を完了させることができれば、起訴を回避できる可能性が高くなります。

痴漢で逮捕された旦那の、今後の社会生活を守るためには早急に弁護士に依頼することが重要です。

3、痴漢で逮捕された旦那のために妻ができること

痴漢で旦那が逮捕されると、ご家族としては大きな不安を感じることでしょう。「会社をクビになったらどうしよう」「近所にバレてしまったら」などと、多くの不安が押し寄せることでしょう。しかし、悩んでいても何も解決できません。痴漢で逮捕されたことの社会的影響を最小限にすべく、ご家族でもできることがあります。

それが弁護士選びと委任です。先ほどお話ししたように、痴漢で逮捕された場合、早急に被害者と示談することが重要です。またそれだけでなく、勾留などの身柄拘束を避けるためにも弁護士を早急に選任すべきです。

勾留は逮捕後20日間、裁判になった場合はさらに1ヶ月から2ヶ月以上も続き、社会的影響は甚大です。しかし、逮捕後72時間以内に弁護士に依頼して、勾留回避のための弁護活動を依頼すれば、勾留されず「在宅事件」として取り扱われる可能性もあります。

在宅事件になれば、身柄拘束をせずに自宅に帰宅して、必要に応じて取り調べに応じることができます。無罪になるわけではありませんが、自宅に帰れますし、会社にも通えるので、仕事を失う可能性が低くなります。また近所に痴漢行為がバレる可能性も低くなるでしょう。

このように、痴漢による逮捕の影響を最小限に抑えるためには、逮捕後72時間以内の弁護士への依頼が重要となるのです。

逮捕後速やかに弁護士に依頼できるのは、ご家族だけです。本人は家族と面談することもできませんので、刑事事件の実績が豊富な弁護士をじっくりと選び、選任することはできません。身柄が拘束されているご主人の代わりに家族が、弁護士を選び委任しましょう。

4、まとめ

痴漢で逮捕された場合、逮捕後2ヶ月以上も身柄が拘束されてしまう可能性があります。その上で、刑事裁判ともなれば、日本では99%以上の確率で有罪となりますので、職を失う危険性が非常に高いでしょう。それらの不利益を避けるためには、逮捕後なるべく早い段階で弁護士に依頼し、弁護活動と示談交渉を開始してもらわなければなりません。

悩む前にまずはベリーベスト 法律事務所 広島オフィスへご連絡ください。早急に被害者と連絡を取った上で、示談交渉を開始し、ご主人の処分軽減や勾留回避のために、活動します。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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