広島市内で痴漢! 後日逮捕される可能性はあるのか?
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「痴漢で逮捕される」と聞けば、電車などの公共交通機関や公共の場で、被害者や周りの目撃者に腕をつかまれたり、追いかけられて取り押さえられる光景をイメージされる方が多いでしょう。このような逮捕を現行犯逮捕といいます。
しかし、「痴漢は現行犯逮捕だけで、後日に逮捕されることはないのだろうか?」と疑問に思う方もいらっしゃると思います。
ここでは、「痴漢は後日逮捕される可能性はあるのか」「もし、後日逮捕されるとしたらどのような流れで逮捕されるのか」「逮捕された後はどうなるのか」など、痴漢の後日逮捕の条件や逮捕の流れなどについて、広島市の弁護士が解説します。
1、現行犯逮捕と後日逮捕の違い
逮捕には、通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕の3種類があります。
通常逮捕は、裁判所が発布した令状に基づき逮捕することです。
緊急逮捕は、殺人など一定の重大な罪を犯したと疑うことに充分な理由があり、身柄を拘束することに急を要する場合に令状なしに逮捕することです。
現行犯逮捕は、罪を犯しているまたは罪を犯して間もないと判断される場合に、令状なしに逮捕することです。
現行犯逮捕は、検察官や警察官以外の一般の人でも犯人を逮捕することができます。その場合は、「私人逮捕」または「常人逮捕」と呼びます。
痴漢は、一般的には現行犯逮捕が多いですが、後日逮捕されるケースもあります。
後日逮捕とは、令状に基づく通常逮捕のことです。現行犯逮捕も後日逮捕も、逮捕された後は警察署へ連行されます。一定期間身柄を拘束されることになります。
2、痴漢は何の罪にあたるのか
痴漢はそもそも何の罪にあたり、どのような刑罰に処せられるのでしょうか。実は、痴漢罪という名で法令上定められている犯罪はないのです。
痴漢は、都道府県の迷惑防止条例違反または刑法の強制わいせつ罪を犯したとして逮捕されるのです。
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(1)都道府県の迷惑防止条例
広島県の迷惑防止条例では、痴漢行為について次のように定めています。
(卑わいな行為の禁止)
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しく羞しゅう又は不安を覚えさせるような次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
二 着衣等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
(略)
条例の規定に違反した場合は、「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処せられます。ほとんどの都道府県で懲役6ヶ月以下としていますが、都道府県によって処罰が若干異なることがあります。 -
(2)強制わいせつ罪
刑法では、強制わいせつ罪について、次のように定めています。
(刑法第百七十六条)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は、より悪質な痴漢行為に対して適用されます。たとえば、下着の中に手を入れた行為などです。
強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反では、罰金刑の有無や懲役の長さだけでなく、起訴から裁判までの手続きも異なります。
3、どのようにして、犯人を特定するのか
痴漢で後日逮捕するには、犯人を特定する必要があります。痴漢事件の捜査は、被害者や目撃者の供述、被害者の被害届の提出などからスタートし、電車内での痴漢が行われた場合は、たとえば次のような方法により犯人を特定していきます。
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(1)防犯カメラ
最近では駅の構内や電車の中に防犯カメラが設置されている場合が多いので、防犯カメラのデータを押収し、被害者や目撃者に確認してもらうことによって、犯人を特定します。
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(2)電子カード
前歴者の場合は、防犯カメラの映像で犯人の氏名・住所を特定することができます。しかし、犯人の氏名・住所がわからない場合は、改札口の防犯カメラから、犯人が改札を利用した時刻を特定します。犯人と思われる人物がSuicaやICOCAなどの電子カードを利用していれば、履歴を確認して、氏名・住所を特定できます。
このように、たとえその場から逃げてしまっても、被害者や目撃者の証言と防犯カメラの映像、電子カードのデータの履歴を照合して、警察は犯人と思われる人物を特定していくことができます。
4、犯人を特定するまでにどのくらいの時間がかかるか
犯人を特定するまでの期間は、早くて1ヶ月以内、遅い場合は6ヶ月以上から1年かかる場合もあります。
5、どのようにして、後日逮捕するのか
犯人が特定された場合、いきなり逮捕令状を裁判所に請求して、通常逮捕することは少ないです。通常逮捕される場合は、証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合です。
痴漢行為が悪質だったり、容疑を不合理に否認したりする場合も、逮捕状が請求され、通常逮捕される場合もあります。
通常逮捕されない場合は、警察から呼び出しがあり、在宅のまま捜査や取り調べに応じることになります。逮捕後すぐに、警察に連行される現行犯逮捕に比べると明らかに違います。
6、警察から連絡があった場合はどうすればよいか
実際に痴漢行為をしていなかったとしても、相手側の誤解により、痴漢の犯人として疑いがもたれ、警察の呼び出しに応じないといけない状況になることもあります。
無理に否認すると通常逮捕となる可能性もあります。そうなったら、長期間勾留されることもあるので、適切に対処しないといけません。警察から呼び出しの連絡を受けた場合は、弁護士にすぐに相談して、対処法についてアドバイスを受けましょう。
なお、逮捕されたからといって必ず起訴されるわけではありません。通常逮捕されても不起訴処分になる場合もあります。
検察官が起訴か不起訴を判断する要素のひとつとして、被害者との示談が成立しているかいないかという点があります。検察官は被害者の気持ちも考慮して処分を判断します。もし、起訴前に被害者との間で示談が成立している場合は、不起訴処分となる可能性が高くなります。
痴漢の示談といわれても、話し合いの方法や金額の相場、示談書の形式などがわからない人がほとんどでしょう。
そんなときは、示談の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
7、まとめ
痴漢は、現行犯逮捕だけでなく、後日逮捕される可能性も十分にあります。痴漢で後日逮捕され、勾留、起訴されると、仕事や家庭にも大きな影響を及ぼします。しかし、痴漢の後日逮捕や起訴処分は、警察への対応や被害者との示談などを適切に対処することで防ぐことができます。
広島市で痴漢の犯人として特定され、警察から連絡があった方だけでなく、痴漢と勘違いされているのではないかと不安な方は、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスまでお気軽にご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています