強制わいせつ罪で逮捕されたとき、被害者と示談を行うことのメリットとは?

2018年09月06日
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強制わいせつ罪で逮捕されたとき、被害者と示談を行うことのメリットとは?

自宅のリビングに後輩女性を招き入れ、酔った勢いで自分の下半身を女性に押し当ててしまった……。怒って帰宅した女性がその後、警察に被害届を出したかどうかは分からない……。

お酒の勢いで強制わいせつにあたる行為をしてしまった場合、正気に戻った後は後悔とともに、「逮捕されるかもしれない」と、不安に駆られるでしょう。

本コラムでは、強制わいせつ行為の具体例や、もし強制わいせつをおこなってしまった場合の示談の流れや重要性について、弁護士が解説していきます。

1、強制わいせつ罪とは?

  1. (1)2種類のわいせつ罪

    わいせつな行為とは、法律的な意味で分けると、「性的感情に関する罪」と「性的自由に関する罪」に分類されます。
    性的感情に関する罪では、公道で下半身を露出するなどの公然わいせつ罪またわいせつ物頒布罪などが当たります。性的自由に関する罪については、今回取り上げる強制わいせつ罪や強制性交等罪などが該当します。

  2. (2)強制わいせつ罪の具体例

    強制わいせつ行為にあたる例としては、以下のような行為が挙げられます。

    • 相手に抱きつく
    • キスをする
    • 相手の女性の胸をもむ
    • 相手の陰部をさわったり、手や指で触れたりする
    • 陰部を相手に押し当てる
    • 相手の尻をさわる


    また、強制わいせつ罪が成立する要件は、以下の通りです。

    • 実行行為があるかどうか
    • 結果が生じたかどうか
    • それらに因果関係があるかどうか
    • 故意があるかどうか


    強制わいせつ罪は、基本的に相手の不快感や拒絶行為を無視し、暴行や脅迫をもってわいせつ行為をすることが罪に問われます。
    なお、相手が13歳未満の場合は、暴行や脅迫を用いなくてもわいせつな行為そのものが罪の対象となります。

  3. (3)強制わいせつ罪の刑罰は?

    強制わいせつ罪を問う裁判で有罪判決が出た場合、どのような刑罰が科せられるのでしょう?

    刑法第176条には、次のような内容が記されています。
    「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

    強制わいせつ罪容疑で逮捕され、裁判で有罪判決が下されると、6ヶ月以上、10年以下という刑期の懲役が科されます。強制わいせつ罪についての刑罰は懲役規定だけで、罰金などの規定はありません。

    また13歳未満への犯行については、暴行や脅迫することなく、たとえ相手の同意があったとしても、犯罪が成立します。無理強いへの抵抗や同意する能力自体がないと考えられているためです。

  4. (4)強制わいせつ罪と逮捕

    本コラムの冒頭で例として挙げた「相手に自分の下半身を押しつける」という強制わいせつ行為では、二人だけの空間で行われた犯罪であり、被害女性本人に取り押さえられる等がない限り、現行犯逮捕とはなりません。よって被害者による被害届を受け、警察の捜査などを経て逮捕に至るケースが考えられます。

    強制わいせつ罪で逮捕されると、警察に身柄を拘束され48時間以内の取り調べ・捜査が始まります。警察が送検を決めると、次に検察による勾留前24時間の取り調べに進みます。検察で勾留が決定すると、被疑者は最初の10日に加え、さらに最大で10日間の延長勾留に耐えなくてはなりません。

    強制わいせつ罪容疑で警察に逮捕されると、勾留前の72時間は、被疑者は弁護士のみ面会することが許されます。たとえ家族であっても被疑者と面会することはできません。

2、強制わいせつ罪での示談とは?

  1. (1)示談を進めるメリット

    ① 逮捕の可能性が低くなる
    強制わいせつ事件は多くの場合、被害者が被害届を出すことで事件化します。しかし、逮捕前に示談が成立すれば、被害者が被害届を出すのを防ぐことができ、逮捕される可能性は低くなります。しかし、強制わいせつ事件は被害届の有無にかかわらず、捜査がなされますので、逮捕される可能性がなくなるわけではありません。

    ② 不起訴になる可能性がある
    逮捕された後でも、起訴されるまでに示談が成立すれば不起訴処分になる可能性があります。不起訴処分になれば身柄を釈放されます。前科もつきません。

    ③ 処分の軽減が期待できる
    強制わいせつ容疑で起訴されると、ほぼ確実に有罪判決が下されます。しかし、裁判までに示談が成立していれば、執行猶予つきの判決を獲得できたり、刑期を短くできる可能性が高まります。

  2. (2)示談の方法またプロセス

    強制わいせつ罪に限らず、被害者との示談を進めるタイミングは、早いに越したことはありません。できれば、事件が発覚する前、つまり被害者が被害届を出す前が最善と言えます。
    もし逮捕後に示談を進めることになった場合は、被疑者・弁護士・捜査当局・被害者間のやりとりは、次のようなプロセスをたどります。

    • 被疑者が弁護士に示談依頼 → 弁護士が捜査当局(警察・検察)に要請 → 捜査当局が被害者に打診 → 被害者の承諾を得て、捜査当局が弁護士に連絡先を提示


    さらに、具体的な示談交渉は、以下のように進められます。

    • 弁護士と被害者との間の話し合い → 示談条件確定 → 示談書作成 → 示談金支払い → 示談書署名


    示談交渉は常に成立するとは限りません。特に性犯罪においては、被害者側の加害者に対する怒りの感情や恐怖心もあり、交渉は難航することもあります。

  3. (3)示談金の相場はどのくらい?

    強制わいせつ行為で逮捕や起訴を回避するには、弁護士を介し被害者との示談を進めることが有効な手段となります。ただ、被害者の加害者に対する処罰感情が強い場合では、単に加害者の謝罪で終わらせるというわけにはいきません。
    謝罪の意味も含めて、示談金を用意することが大切です。
    一般的に強制わいせつ行為における示談金の相場は、30万円から100万円ほどです。ただし、犯行の悪質性や誠意に疑念を持たれるなどの場合や加害者の社会的地位などによっては100万円を超すこともありますので、あくまで目安として考えてください。

  4. (4)示談は早い段階で弁護士に依頼する

    強制わいせつ罪の示談では、被害者が加害者に対して怒りの感情や恐怖心から、直接会うことを拒むことも多くあります。
    しかし弁護士が間に入り、冷静な対応を心がけることで、被害者も話し合いに応じてくれる可能性が高まります。また、弁護士は多角的にさまざまな解決方法を提案しつつ示談交渉を行いますので、示談交渉が一気に進む場合もあります。
    強制わいせつ行為で、被害者との示談を進めたいと考えるならとにかく早い段階で弁護士に相談し、示談交渉を開始してもらうことが大切と言えるでしょう。

3、まとめ

強制わいせつ事件において、示談は重要です。発生直後であれば、示談により逮捕が避けられる可能性もあります。起訴される前の示談成立では、不起訴を獲得できる可能性が期待できます。起訴後であれば、執行猶予付き判決や刑期の短縮などが期待できます。
事件の早期解決をはかるには、被害者との示談交渉が欠かせません。逮捕直後から被疑者と自由に面会し、被害者との示談交渉に臨めるのも弁護士に限られます。
強制わいせつ行為を犯してしまい、被害者への謝罪や示談についてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています