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公然わいせつをしてしまったとき、後日逮捕される可能性はある?

2018年09月19日
  • 性・風俗事件
  • 公然わいせつ
  • 後日逮捕
  • 広島
公然わいせつをしてしまったとき、後日逮捕される可能性はある?

中国地方最大の繁華街としても有名な広島市流川地区。
流川地区一帯や新天地公園などでは、泥酔している方を見かけることも珍しくありません。しかし、深酒をし過ぎてつい悪い癖が出てしまい、全裸になったり局部をさらけ出したりすれば、公然わいせつ罪に問われる可能性があります。

公然わいせつ罪とはどんな犯罪なのか、公然わいせつ罪で後日逮捕されることはあるのか、逮捕されてしまった場合はどんな対策を採るべきなのかなど、広島市内にオフィスを構える弁護士が詳しく解説していきます。

1、公然わいせつ罪について

まずは「公然わいせつ罪」について詳しく解説していきましょう。
どんな行為が公然わいせつ罪になるのか、公然わいせつ罪に問われた場合はどんな刑罰を受けるのかなどを紹介します。

  1. (1)公然わいせつ罪とは?

    公然わいせつ罪とは、刑法第174条に規定されています。
    刑法の条文では「公然とわいせつな行為をした者」が公然わいせつ罪に該当することが明記されています。

    ここでいう「公然と」とは、不特定多数の他人の目に触れることを指しています。
    流川のような人通りが絶えない歓楽街はもちろん、住宅街・公園・施設内・路面電車などの乗り物内も含まれます。
    また、偶然にも人通りがなく他人の目には触れなかった場合でも、他人の目に触れる可能性がある場所であれば公然性が認められます。

    「わいせつな行為」とは、裸になって局部をさらけ出したり、性行為を他人に見せつけたりして、人の性的羞恥心を害する行為を指します。

  2. (2)公然わいせつ罪の罰則

    公然わいせつ罪の罰則は「6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料」と規定されています。
    初犯の場合は執行猶予や軽度の罰金で済まされることが大半ですが、常習犯や初犯であっても犯行が悪質であると判断されれば重い処分がくだされることがあります。

  3. (3)公然わいせつ罪で後日逮捕される可能性

    公然わいせつ事件のほとんどが、犯行を警察官が現認する、目撃者の通報によって即座に確保されるなどの、現行犯逮捕によって逮捕されています。
    ただし、現行犯でないと逮捕されないわけではなく、すでに現場を立ち去っていたとしても、目撃者の証言や防犯カメラの画像などの証拠がそろえば、裁判所が発布する逮捕状によって数日後あるいは数か月後、逮捕されることもあります。
    つまり「公然わいせつ罪は後日逮捕もあり得る」ということです。

  4. (4)公然わいせつ罪で逮捕された場合の流れ

    公然わいせつ罪の疑いで逮捕されると、まず48時間は警察署の留置施設で身柄を拘束されます。
    逮捕された時点で行動が制限されるため、携帯電話で家族や知人に連絡することなどもできなくなります。

    逮捕から48時間以内に、被疑者の身柄と関係書類は検察庁に引き継がれます。
    この手続きを送検(送致)と呼びます。
    送検を受けた検察官は、さらに被疑者の身柄を拘束して捜査を続ける必要があると判断した場合、裁判所に勾留請求をおこないます。

    勾留請求が認められた場合、原則は10日間、延長請求によってさらに10日間の最大20日間は引き続き身柄が拘束されます。
    総務省が発表している犯罪白書によると、勾留請求率は79%を超えており、送検されると高い確率で勾留請求がおこなわれることになります。

    勾留が満期となる日までに、検察官は刑事裁判で被疑者の罪の責任を問う必要があるかを判断します。
    刑事裁判を開く必要があると判断すれば起訴し、必要がないと判断すればその時点で釈放されます。

2、公然わいせつ事件で弁護士を選任するメリット

公然わいせつ罪に該当する行為を犯していれば、その場で現行犯逮捕されなくても、後日逮捕される可能性があります。
逮捕されてしまうと、新聞やニュースなどで実名報道されてしまうほか、長い勾留によって勤務先から解雇されてしまうなど、社会生活に大きな支障をきたすおそれがあります。
そこで、公然わいせつ罪に該当する行為を犯してしまった方がまず取るべき行動として「弁護士に相談すること」をおすすめします。
公然わいせつ事件で弁護士に相談することのメリットを紹介していきましょう。

  1. (1)自首によって後日逮捕を防ぐことができる

    刑事ドラマなどによく登場する「自首」ですが、自首は意外と難しい手続きです。
    自首とは刑法第42条1項に規定されている厳密な手続きで、自首が成立すれば刑罰の減免・免除される可能性が高まります。
    ただし、自首が成立するには「捜査機関に犯罪が発覚していないこと」が条件で、すでに捜査機関に発覚している犯罪で警察署に出向いたとしても、刑罰の減免・免除を受けることはできません。

    刑罰の減免・免除が受けられるだけでも自首のメリットは十分ですが、公然わいせつ事件を起こしてしまった方にとって有益なのが「自首によって後日逮捕を防ぐことができる」点です。

    裁判所が発布する逮捕状によって逮捕する場合には「逃走または証拠隠滅のおそれ」という要件が必要です。
    ところが、自首によって自発的に名乗り出ることで、犯行を心から反省し、捜査にも全面的に協力するという意思表示ととらえられます。
    殺人などの凶悪犯罪であれば自首しても逮捕されるケースが大半ですが、公然わいせつ事件のように他人に重大な危害が加わったわけではない事件では、逮捕の要件を打ち消す効果があります。

    特に「突然逮捕されてしまい、会社を長期欠勤すれば解雇されてしまう」「逮捕されて実名報道されてしまうのは困る」という心配を抱えている方なら、後日逮捕を防ぐことや、刑罰を軽減できる可能性があるため、自首もひとつの方法となります。

  2. (2)示談成立で早期釈放を目指すことができる

    逮捕されてしまうと、弁護士との接見や許可された面会を除いた外部との連絡は一切とれません。
    会社員の方であれば勤務先への欠勤連絡もできませんので無断欠勤が長期にわたって続くことになります。個人事業主の方であれば、納期があるのに連絡ができない状態が続くことで、取引先からの信用を無くしてしまうことでしょう。

    早く日常生活を取り戻すためにも、できるだけ早期の釈放を目指していく必要があります。
    そして、早期釈放を目指すうえで有効なのが被害者との「示談の成立」です。
    示談の成立は、被害者となる目撃者が「犯人を処罰してほしいとは考えていない」と意思表示するのと同じ意味に解されます。

    被害者が処罰の意思表示をしない場合、刑事裁判を維持することができなくなるため、検察官が起訴しなくなります。
    さらに、逮捕されて72時間以内に示談を成立させることができれば「起訴できないのであれば勾留も必要ない」と判断されて、勾留請求を防ぐことができます。
    勾留請求されないということは、すなわち即時釈放されるということです。
    公然わいせつ罪は性犯罪であり、一般的に示談交渉は難航する傾向があります。
    加害者側の家族が示談交渉を進めようとしても、わいせつ行為を目撃して心に傷を負ってしまった被害者やその家族が相手では、示談を進めるどころか反感と怒りを買うばかりです。

    しかし、間に弁護士が入ることで、被害者やそのご家族も話を聞いてくれる可能性は高まり、示談交渉が一気に進むことも大いにあります。
    そのため、示談交渉は第三者としての立場を貫く弁護士に一任するのが良いでしょう。
    もし、示談交渉がうまく進まず勾留請求を受けてしまった場合でも、弁護士は早期釈放に向け、準抗告・勾留理由開示請求・勾留取消請求など、さまざまな対策をとっていきます。

3、まとめ

本コラムでは、公然わいせつ罪における後日逮捕の可能性と逮捕前後の対策について解説してきました。
今まさにご自身が「公然わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されてしまうかもしれない」と心配されているようであれば、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、状況に合わせて有効な手だてのアドバイスを受けることができ、自首や示談交渉におけるサポートもしてもらうことができます。
捜査は刻一刻と進展しているかも知れません。捜査が進展してからでは対応が後手に回って不利になってしまうおそれがあります。一人で悩むよりもまずは弁護士に相談しましょう。
公然わいせつ罪に関してお困りの方や不安がある方はベリーベスト法律事務所 広島オフィスまでご連絡ください。広島オフィスの弁護士は公然わいせつ罪に関するご不安の解消や問題解決に向けて力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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