広島市内の路上で女性の胸をもんでしまった! 強制わいせつ罪の刑期・逮捕について解説
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会社の飲み会の帰りに深夜の住宅街の路上で、後ろから女性に近づき胸をもんでしまい、翌日以降、冷静になって考えてみたら、「大変なことをしてしまった」、「自分は逮捕されるかもしれない」と不安になっている方もいらっしゃるかもしれません。
自分がした行為は強制わいせつ罪になるのか? 強制わいせつ罪になった場合は逮捕されるのか?
こんな心配をしている方に向けて、強制わいせつ罪の概要や逮捕との関係などを広島オフィスの弁護士が解説していきます。
1、強制わいせつ罪とはどんな犯罪なのか?
ニュースでもよく見かける「強制わいせつ罪」とは、一体、どんな犯罪なのでしょうか?
まずは強制わいせつ罪について解説していきましょう。
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(1)強制わいせつ罪の定義
強制わいせつ罪とは、刑法に規定された性犯罪のひとつです。
刑法第176条の条文では「暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者」と定義されています。
「暴行または脅迫」と明記されていますが、強制わいせつ罪でいうところの暴行・脅迫は、殴る・蹴るなどの暴力行為や「騒いだら痛い目に遭うぞ」と脅すことだけを指しているわけではなく、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度のものであれば足りるとされています。
また、「わいせつな行為」とは、他人の性的な羞恥心を害する行為とされています。下着の中に手を入れて胸や陰部を触る、衣服の上からでも執拗(しつよう)に胸や尻を触るなどの行為は、わいせつな行為に該当します。
また、恋人や家族の間では情愛の証しとなるキスも、見ず知らずの相手や、知人などからでも無理やりにキスをされれば、わいせつな行為に該当すると考えられています。 -
(2)強制わいせつ罪の罰則
強制わいせつ罪の罰則は、刑法第176条の条文に明記されているとおり「6ヶ月以上10年以下の懲役」です。
ここで注目したいのは「懲役刑のみ」の規定であることです。懲役刑のみ、つまり「罰金刑はない」ということになります。
罰金刑の場合は、有罪判決を受けても裁判所で罰金を納付すれば社会生活を送ることができます。
ところが、強制わいせつ罪には罰金刑がないので、有罪判決を受ければ必ず懲役刑になってしまいます。
被害者に対する性的自由の侵害が高いため、懲役刑のみという厳しい罰則が設けられているのが、強制わいせつ罪の特徴です。
2、強制わいせつ罪と逮捕の関係
強制わいせつ罪は、特に逮捕されることが多い犯罪です。ここでは、強制わいせつ罪と逮捕の関係を解説しましょう。
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(1)現行犯逮捕される場合
強制わいせつ罪では、被害者の通報を受けて現場に駆けつけた警察官や、被害者自身または周囲に居合わせた目撃者などの協力によって現行犯逮捕されることがあります。犯行の最中や犯行直後であれば、警察官でなくても「誰が犯人なのか?」が明らかであるため、現行犯逮捕が可能です。
このように一般人による逮捕のことを「常人逮捕」や「私人の現行犯逮捕」と呼びます。 -
(2)後日逮捕される場合
強制わいせつ事件の現場では、犯人が逃走したり、被害者が急いでその場から逃げ去ったりすることがあります。数ヶ月も前のできごとであっても、裁判所が発布した逮捕状があれば後日逮捕されることがあります。裁判所が発布した逮捕状を示して逮捕することを「通常逮捕」といいます。
犯人が誰であるという証拠を集めるのに時間がかかったり、被害者と犯人が知人関係であるがために被害届の提出にためらったりした場合には、逮捕状によって後日逮捕されることもあります。
3、強制わいせつ罪で逮捕された場合の刑事手続きの流れ
もし強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまったら、どのような刑事手続きを受けることになるのでしょうか?
まず、逮捕されて48時間以内は、警察によって身柄を拘束されます。逮捕された時点で携帯電話などを使って外部と連絡を取ることは一切禁じられてしまい、家族であっても面会は許されません。
犯罪事実の認否や動機などの一時的な取り調べを終えると、検察庁に送検されます。送検とは、正しくは送致といい、被疑者の身柄と関係書類を検察官に引き継ぐ手続きです。
送検を受けた検察官は、送検から24時間以内に勾留の必要性を検討します。被疑者の身柄を拘束して捜査を継続する必要があれば、裁判所に勾留請求をおこないます。
平成29年の犯罪白書によると、強制わいせつ事件の96.5%が勾留請求を受けており「逮捕されればほぼ確実に勾留請求を受ける」といえるでしょう。
勾留を請求しなかった場合、検察官は釈放指揮を下して、被疑者を釈放しますが、勾留請求が認められた場合は、原則は10日間、延長が請求されれば最大20日間までの勾留が続きます。
同じく犯罪白書のデータによると、強制わいせつ事件の勾留許可率は94.6%で、裁判所も勾留を認めやすい犯罪だといえます。
勾留期間が満期を迎えるまでに、検察官は刑事裁判を提起するかを検討します。
刑事裁判を提起する場合は起訴し、被疑者は被告人という立場に変わりますが、刑事裁判を提起せず不起訴処分になった場合は、この時点で釈放されます。
被告人になると、保釈請求が認められない限り、刑事裁判が結審するまで被告人勾留を受けて身柄を拘束され続けます。
4、強制わいせつ事件で弁護士を選任すべき理由
強制わいせつ事件の容疑者となった場合や、容疑者として逮捕されるおそれがある場合には、早急に弁護士を選任することをおすすめします。なぜ強制わいせつ事件で弁護士を選任するべきなのか、理由を解説しましょう。
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(1)強制わいせつ罪についての知識を深めるため
一般的には「無理やりわいせつな行為をすれば強制わいせつ罪になる」という程度の認識があっても、個別のケースにおいて強制わいせつ罪が成立するのかまでは判断できないでしょう。
特に、自分自身の行為が強制わいせつ罪に該当するのかを判断するのは難しく、深く悩んでしまうことになります。
弁護士に相談すれば、個別のケースが強制わいせつ罪に該当するのか、事件化された場合の量刑はどれくらいになるのかなどを知ることができます。難しい法律のことを暗中模索するよりも、しっかりと知識を深めた上で対応策を考えるほうが良いでしょう。 -
(2)身柄拘束の短縮・刑罰の軽減が期待できる
もし強制わいせつ罪に該当する行為を犯してしまい、いまだに逮捕されていないのであれば、まず考えるべきことは「後日逮捕の防止」です。
後日逮捕を防ぐ方法として考えられるのは「被害者との示談」か「自首」でしょう。逮捕までの間に被害者との示談が成立すれば、後日逮捕を免れる可能性があります。
また、被害者が被害を届け出る前に自首すれば、逮捕の要件である「逃走または証拠隠滅のおそれ」を打ち消すことになり、事件化されたとしても逮捕される確率は低くなります。自首が成立すれば、刑法の規定によって刑罰の減免が期待できます。
逮捕されてしまった後でも、逮捕から72時間以内に被害者との示談を成立させれば、検察官は「被害者が処罰を望んでいない」と判断して勾留請求を避けることがあります。さらに、勾留中であっても示談が成立すれば即時釈放されることも多く、起訴前であれば起訴を防ぐことも期待できます。
仮に起訴されたとしても、示談が成立していれば「被害者への謝罪と賠償は済んでいる」と評価されて、執行猶予付き判決が下される可能性が高くなります。
示談・自首が有効であるかの判断や、スムーズな示談交渉などは、弁護士に任せることでより効果的になります。特に、性犯罪である強制わいせつ事件の示談を成立させるのは非常に難しいため、弁護士のサポートは必須と言えるでしょう。
5、まとめ
ここでは、強制わいせつ罪の概要と、強制わいせつ事件における逮捕や事件後に取るべき行動などを解説しました。
強制わいせつ罪は、有罪判決を受ければ懲役刑が必至となる、厳しい犯罪です。
逮捕されて長期間の勾留や懲役刑を受けてしまえば、社会人としての信用は失墜して会社も解雇され、以前のような平穏な生活を送ることはできなくなるでしょう。
あなたがひとりで悩んでいる間にも、被害者は警察署に駆け込み、捜査は着々と進展しているかも知れません。強制わいせつ事件を起こして「逮捕されるかもしれない」と不安を抱えている方がいれば、早急にベリーベスト法律事務所 広島オフィスにご相談ください。広島オフィスの弁護士が全力であなたの弁護活動をおこないます。
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