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退職金も、離婚時の財産分与の対象になる?金額の計算方法を解説

2019年06月13日
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退職金も、離婚時の財産分与の対象になる?金額の計算方法を解説

広島県の発表によると、平成28年の広島県内の離婚件数は4691組ということでした。人口1000人に対する離婚率は1.68で、離婚率は全国で高い方から20番目ということでした。

離婚の際は、多くのお金のやりとりが発生しますが、中でも大きな割合を占めるのが財産分与です。退職金も財産分与の対象と可能性があるので忘れずにリストアップしておきましょう。

しかし、退職金を財産分与する際の評価方法は複雑なので簡単には把握できません。そこでベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士が退職金を財産分与できるケースとできないケースについて解説します。

1、退職金は財産分与の対象になる?

退職金は財産分与の対象になりえます。

退職金というのは、給料の後払いのようなものです。したがって、通常の給料が財産分与の対象になるのと同様に、退職金も財産分与の対象となるのです。すでに支払われた退職金だけでなく、将来支払われることが明確な退職金も財産分与の対象になります。

ただし、すでに支払われた退職金を使い果たしていれば、財産分与の対象にはなりません。また、結婚する前に働いていた会社からの退職金や、別居してから働いている会社の退職金は財産分与の対象外なので注意が必要です。

2、退職金を財産分与の対象にできるケースとできないケースとは

原則、退職金は財産分与の対象ですが、実際には財産分与の対象にできるケースとできないケースがあります。将来受け取る退職金は、必ず財産分与の対象となるわけではないので、注意しましょう。

  1. (1)退職金がすでに支払われている場合

    退職金がすでに支払われている場合、基本的には財産分与の対象です。
    ただし、退職金の支給から相当な年数が経っており、すでに退職金を多く使った場合には、退職金は残っていないので、財産分与できません。

  2. (2)退職金がまだ払われていない場合

    退職金がまだ支払われていない場合でも、支払われることが確実である場合は財産分与の対象となる可能性があります。

    たとえば配偶者が定年を半年後に控えている場合なら、退職して退職金をもらうことはほぼ確実といえるでしょう。また、配偶者が近々退職することを明言しているような場合でも、退職金をもらう確度は高いと考えられるため、財産分与の対象になりえます。

    退職金が財産分与の対象となる可能性があるかどうかを判断するポイントは以下のとおりです。これらのポイントを総合的に判断して、退職金が財産分与の対象となるかどうかを決定します。まずは、参考にしてください。

    ●配偶者の会社は退職金の支払いを予定しているか
    そもそも退職金がない会社で働いている場合は、財産分与は不可能です。

    ●勤めている会社に退職金支払いの見込みはあるか
    勤めている会社が倒産寸前であるなど、退職金の支払いが見込めない場合には財産分与も難しいといえます。

    ●勤務状況はどうか
    短期間での転職を繰り返している場合は、退職金が受け取れない可能性があります。このような場合には、退職金を財産分与の対象にすることは難しくなります。

    ●退職金が支払われるまでの期間はどれくらいか
    退職金支払い予定がある会社できちんと働いていても、支払いが遠い将来の場合は、退職金を財産分与の対象にすることは難しくなります。配偶者が将来的に途中退職したり、会社が倒産したりする可能性があり、退職金が確実に支払われるとは限らないからです。

3、退職金の評価方法

ここでは、退職金の分与額の評価方法をケース別に解説します。

●離婚時に退職した場合の退職金額を採用するケース
退職金の財産分与の計算式は以下のとおりです。
退職金総額×婚姻期間÷勤務年数×2分の1

離婚時に退職したと仮定した場合の退職金額を財産分与の対象とします。勤務先からの退職金試算証明書又は退職金規定に基づく計算等により金額を算出します。

●将来の受給金額から中間利息を控除するケース
難しそうに見えるかもしれません。しかし簡単にいえば、定年で退職したときにもらえる退職金予定額から、利息を差し引いた額を財産分与の対象にするというものです。

まず配偶者が働いている会社の規定に従い、定年まで働いた場合の退職金を計算します。そこから、中間利息を差し引きます。中間利息というのは、現在からその将来に至るまでに発生する利息のことです。

退職金を計算するためには雇用契約書や就業規則などが必要です。

●金額を確定しないケース
金額を確定せず,将来受給したときにその一定割合を支払う方法もあります。

ただし、遠い将来の場合、約束が守られない可能性は否定できません。必ず強制執行認諾条項を付けた公正証書を作成しておきましょう。

4、退職金の財産分与の流れ

  1. (1)話し合いで財産分与を決める

    まずは、退職金の分与について、話し合いで決めましょう。話し合いで決まったら、その内容を離婚協議書などへ詳細に記しましょう。また、双方の未来のために、強制執行認諾条項を付けた公正証書を作成しておくことをおすすめします。公正証書があれば、相手から約束した額が支払われない場合に、差し押さえなどの強制執行の手続きが行いやすくなります。また、相手から過剰な請求をされたとき、拒む理由とすることも可能です。

  2. (2)話し合いがまとまらなければ調停を申し立てる

    退職金を財産分与しようと思っても、話がなかなかまとまらないことがあります。また、すでに別居している場合、相手がなかなか話に応じないということもあるでしょう。

    そのような場合は、「夫婦関係調整調停」又は「財産分与請求調停」を家庭裁判所に申し立てましょう。離婚の場合、裁判を起こしたいと思っても先に調停を行わなければならないというルールがあるので、必ず調停を申し立てなければなりません。

  3. (3)調停でまとまらなければ裁判

    調停でも合意ができなければ、裁判に移行します。裁判は、訴状を作成して裁判所に提出するなど複雑な手続きが伴います。相手方も弁護士に依頼するケースが多い上、書類がそろわなければ戦うことすら難しくなります。実際に、裁判となれば多くの方が弁護士に依頼して対応しています。

    なお、裁判になった場合は、会社の共同経営者だったなどの特別な事情がない限り、財産分与の割合は2分の1で決定すると考えられます。

    早い段階から弁護士に相談しておくことによって、裁判に至る事態を回避できる可能性が高まります。また、裁判となった際も、早急な対応が望めるでしょう。

5、まとめ

退職金の財産分与は、複雑な問題です。そのため、退職金の財産分与については専門家へ相談することをおすすめします。

退職金の財産分与について悩んでいるときや、争いになりそうなときは、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスで相談してください。ベリーベスト法律事務所には、社内に社会保険労務士も在籍しているため、ワンストップでの対応も可能です。しっかり退職金を財産分与したいというお話をきちんとお伺いした上で、力強くサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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