DVの被害に悩まされている方向け:離婚慰謝料の相場を解説
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DVは離婚原因となりますし、DV被害を受けているなら、離婚の際に慰謝料請求することも可能です。
ただし、適切な慰謝料の支払いを受けるためには、どのくらいの慰謝料を請求できるのか、相場感を把握しておくことが大切です。
今回は、DV被害を理由として離婚する際に請求できる慰謝料の相場や、収集しておくべき証拠などについて、弁護士が詳しく解説いたします。
1、DVで離婚した場合の慰謝料の相場は?
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(1)そもそもDVとは
DVとは、「家庭内暴力」のことです。典型的には配偶者から身体的な暴力を振るわれる場合をいいますが、暴言を吐かれたり束縛されたりして、精神的に追い詰められる場合(モラハラのケース)も、広い意味でDVになります。また、生活費を払ってもらえないことを経済的DVと表現することもありますし、性交渉の強要や暴力的なセックスがDVになるケースもあります。一昔前までは、DVというと夫から妻への暴力を意味していましたが、最近では女性から男性に対するDVも増えてきています。
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(2)DVの慰謝料の相場
DV被害者は強い精神的苦痛を受けます。つまりDVは、相手の身体や精神を深く傷つける不法行為ですから、DVが原因で夫婦関係が破綻した場合には、DV被害者はDV加害者に対して離婚と慰謝料請求ができます。
夫や妻からのDVが原因で離婚する場合、どのくらいの慰謝料を支払ってもらえるものなのでしょうか?まずは相場の金額を把握しましょう。
DVの離婚慰謝料の金額はケースによってさまざまですが、これまでの裁判例を見ると、およそ50万円~300万円の幅になることが多いです。
夫婦の婚姻年数やDVの程度、行われていた頻度などにより、大きく変動します。
2、DV被害で離婚慰謝料請求する前に確認しておきたい証拠
DV被害に遭っていても、証拠がないと慰謝料請求が難しくなります。
相手に「慰謝料を支払ってほしい」と言ったときに、「支払わない」「DVなんてしていない」と言い訳されたら、証拠がない限り、それ以上追及できなくなるからです。
以下ではDV被害を立証するために有効な証拠を、身体的暴力のケースと精神的暴力(モラハラ)のケースに分けて、ご紹介します。
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(1)身体的暴力の場合
配偶者から直接殴る蹴るの暴力を振るわれたり、髪の毛をつかんで引っ張り回されたり物を使って殴られたりして身体的な暴力を受けているケースでは、次のような証拠を集めましょう。
- 診断書
また、医師には「夫に殴られた」とはっきり告げましょう。ときどき「恥ずかしい」などと考えて「階段から落ちた」「転んだ」などとごまかす方がおられますが、そのようなことをすると、後でDVを立証しにくくなる可能性があります。
- 写真
内出血が起こった場合などには、受傷直後よりも数時間後などに状態がひどくなってくることもあるので、受傷直後だけではなく1日後経過した後の状態なども、合わせて撮影しておくと良いでしょう。傷痕についても、写真を撮らないまま治ってしまったら証拠化が不可能になってしまうので、必ず殴られた後、すぐに撮影しておくべきです。自分で撮影しにくかったら友人や親などに頼みましょう。
- メモ、日記、手帳
- 第三者による証言
友人などにDVの相談をしているメールなども証拠になる可能性があります。
- 画像、動画、音声録音データ
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(2)精神的暴力(モラハラ)の場合
モラハラなどの精神的DVの場合には、以下のような証拠を集めましょう。
- 録音記録
相手が暴言を吐いたり怒鳴ったりしているときや、延々と夜中まで説教を続けている場合などにはレコーダーを使って録音しておきましょう。
- メモ、日記、手帳
- 第三者による証言
- 相手から渡された書類
- 相手から送られてきたメール
3、DV被害による慰謝料相場が高額になるケース
DVの慰謝料には相場がありますが、ケースによって高額になることがあります。具体的にどのような要素があるとDV慰謝料の相場が上がりやすいのか、みてみましょう。
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(1)DVの回数が多い
まず、相手方から暴力を振るわれた回数が多く、頻度が高ければ慰謝料の相場が高額になります。たとえば週3回以上DVを受けている場合、月1回やそれ以下のケースと比べて慰謝料相場の金額が上がるでしょう。
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(2)DVの期間が長い
DVの期間が長いケースでも慰謝料の相場が上がります。たとえば相手のDV行為が始まってから10年が経過している場合には慰謝料の相場は相当高額になりますが、1年未満の場合などには数十万円にしかならない可能性が高いです。
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(3)DVの被害結果、けがや障害の程度がひどい
DVによって、どのくらいの被害が発生したかも、慰謝料の相場を決定する要素となります。
たとえば、被害者が骨折して全治1ヶ月以上のけがをした場合や後遺症が残った場合などには慰謝料の相場が上がりますが、すり傷程度で全治1週間程度の場合には慰謝料の相場の金額が下がります。 -
(4)DVが原因で精神疾患を患った場合
身体的DVや相手のモラハラ行為により、被害者がうつ病などの精神障害になるケースもあります。この場合にも慰謝料の相場が上がりやすいので、きちんと病院に行って診察を受けておきましょう。
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(5)被害者に落ち度がない場合
DV被害に遭っていても、被害者にも落ち度があるケースがあります。
たとえば被害者が不貞行為(不倫)をしていたので相手が切れて暴れた場合や、被害者が家事をしないで家庭生活を放棄している場合、日頃から妻が夫に対して暴言を吐いていたところ、夫が我慢できなくなって、暴れて妻にけがをさせた場合などです。
このように、被害者にも落ち度があると慰謝料の相場が下がります。反対に何の落ち度もないのに。DV加害者が一方的に暴れているケースでのDV離婚では、慰謝料の相場が高額になります。
4、DV離婚で慰謝料以外にもらえるお金について
配偶者によるDVを理由に離婚する場合、慰謝料以外にも受け取れるお金があります。協議離婚するときには、以下のような条件についてもきちんと取り決めておきましょう。
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(1)財産分与
離婚する夫婦に共有財産がある場合、離婚の際に財産分与を求めることができます。財産分与とは、夫婦の共有財産を分け合うことです。
たとえば婚姻中に自宅不動産を購入した場合、預貯金を積み立てた場合、生命保険に加入している場合などにはそういった財産を夫婦で分け合います。
財産分与は、慰謝料とは別に請求できますし、財産分与の割合は、基本的に夫婦が2分の1ずつとなります。共有財産が多い場合、慰謝料の相場より財産分与の方が大きくなることもあります。 -
(2)子どもの養育費
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、養育費の約束もしなければなりません。
養育費の金額にも相場があります。基本的に、夫婦それぞれの年収と子どもの年齢、人数によって相場の金額が決まります。
具体的な金額の相場は、以下の「養育費・婚姻費用の算定表」にまとまっているので、参考にして決定しましょう。 -
(3)婚姻費用
DV離婚やモラハラ離婚のケースでは、離婚前に別居期間が発生するケースも多いです。DV事案で、夫婦が同居したまま離婚協議を進めると、DVが悪化して被害者の身に危険が及ぶ可能性が高まるからです。むしろ、協議離婚のステップを経ずにいきなり別居して、離婚調停から始めるケースも多いです。
DV加害者は別居したからと言って生活費を自分から支払ってくることは非常に少ないです。そこで、被害者の方から家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てて、裁判所の調停委員会に関与してもらうことにより、婚姻費用を取り決めましょう。相手が調停や審判の結果に従わない場合には、強制執行によって婚姻費用を取り立てることも可能です。
婚姻費用の金額にも相場があります。上記の養育費と同様「養育費・婚姻費用の算定表」に相場の金額がまとまっているので、参考にしましょう。
5、DV被害で離婚・慰謝料請求するときの手順
DV被害を受けているときに離婚して、相手に対し、相場の慰謝料を獲得するためには、どのような方法で進めれば良いのでしょうか?手順・手続きを見ていきましょう。
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(1)証拠を集める
DV事案で、相場や相場より高めの慰謝料を獲得するには、まずはDVの証拠を集めることが重要です。調停をするにしても離婚裁判を起こすとしても、DVを証明できないと不利になってしまうからです。
DVは法律上の離婚理由となっていますが、DVの事実を証明できないと、相場の慰謝料どころか、離婚すら認められない可能性があります。
上記で紹介したような証拠をできるだけたくさん集めましょう。効果的な証拠の集め方が分からない場合には、弁護士にご相談いただいたらアドバイスいたします。 -
(2)別居する
DV事案で安全に離婚を進め、相場通りの慰謝料を獲得するためには、別居の必要性が高いです。
DV夫は妻から離婚請求されても応じないことが多いですし、破れかぶれになって暴れることもあるからです。同居したまま離婚調停や訴訟をすると、相手が感情的になるため、自宅に帰ったらひどい暴力を受けた、という事例もあります。
配偶者からのDVがひどいケースでは、警察に相談をした上でDVシェルターを紹介してもらい、相手から身を隠すことが必要になるケースもあります。
DV離婚で慰謝料請求をするときに、身の安全を守る方法が分からない場合にも、弁護士がアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。 -
(3)保護命令の申し立てをする
DV事案で別居すると、配偶者が追いかけてきて暴力を振るうおそれがあります。その場合には、相手と別居した直後、速やかに「保護命令」を申し立てるべきです。
保護命令が出ると、DV加害者は被害者に対して面談、メール、電話などの手段を問わず接触することが許されなくなります。裁判所の命令に違反して妻につきまとう場合には、夫を逮捕してもらうことが可能です。
保護命令が認められるためには、まずは警察に相談をしておくことが必要です。また、申し立て後には、地方裁判所で裁判官による面談の手続きなども行われるので、対応に不安がある場合には、弁護士までご相談ください。 -
(4)協議離婚の交渉を行う
別居したら、内容証明郵便などを使って離婚の請求書を送りましょう。請求書には、こちらが希望する離婚条件を書き入れておきます。DVの慰謝料についても、相場を考慮の上、希望金額を決めて記載すると良いでしょう。それを前提に、相手と離婚協議を開始します。
ご本人が自分で交渉を行うことが難しいケースも多いので、弁護士が代わりにDV加害者と交渉いたします。
その上で、相手と合意ができたら「協議離婚書」を作成して離婚届を提出し、離婚できます。相手から慰謝料や養育費などの支払いを受けるのであれば、離婚協議書を公正証書にしておくと良いでしょう。
弁護士が代理人となる場合には、協議離婚するケースでも、一切相手と顔を合わさずに離婚することができます。 -
(5)離婚調停で話し合う
協議離婚の話し合いでは、夫婦が合意できない場合には、家庭裁判所において離婚調停を申し立てる必要があります。
離婚調停では調停委員会に間に入ってもらうことにより、相手と会わずに離婚問題について話し合いを進められます。DV事案では非常に役に立つ手続きです。
また、DVのケースの場合には、家庭裁判所内でも相手と顔を合わせることがないよう、通常の離婚事案以上に、さまざまな配慮をしてもらえます。
双方が離婚や慰謝料問題について合意できたら調停が成立し、裁判所で「調停調書」が作成されます。調停調書を市町村役場に持参したら、調停離婚の方法で離婚ができます。 -
(6)離婚裁判を行う
調停をしても、慰謝料の金額などについてお互いが合意できない場合には、離婚裁判を起こす必要があります。離婚裁判では、裁判官が、それぞれの当事者による主張内容と提出した証拠をみて、判決を下します。
離婚訴訟を有利に進めるためには、必ず証拠が必要です。訴訟では証拠がないことは認められませんし、離婚理由を証明できないと請求棄却されて離婚すらできない可能性もあります。
また裁判所に当方の主張が法的に正しいことをわからせるためには、裁判手続きに精通した弁護士が訴訟代理人として手続きを進める必要があります。適正な相場の慰謝料を獲得するためにも、離婚裁判を起こすときには必ず弁護士までご相談ください。
離婚訴訟できちんとDV被害の事実を立証できたら、裁判所が離婚を認める判決を下しますし、相手に対して相場の慰謝料支払い命令も出してくれます。
判決書と確定証明書を市町村役場に持参すると、裁判離婚の方法で離婚ができます。
6、DV被害で相場の離婚慰謝料を請求するなら弁護士へご相談を
以上のように、DVの慰謝料の金額には相場があり、ケースごとの状況次第で金額が増減します。なるべく高い相場の慰謝料を獲得するためには、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
DV事案の場合、被害者が加害者と交渉することには非常に大きな困難を伴いますし、適切に証拠を集めて、保護命令・調停・訴訟などの手続きを進めるためには、弁護士によるアドバイスやサポートが必須となります。自分のケースでどのくらいの慰謝料を請求できるのか知りたい場合、ご相談いただけましたら弁護士が相場をお答えいたします。
DV被害に遭われていて、相場の慰謝料請求をされたい方は、お早めに弁護士までご相談ください。
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