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夫がギャンブル依存で困っている…。対処方法や、離婚の方法を解説。

2018年11月14日
  • 離婚
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夫がギャンブル依存で困っている…。対処方法や、離婚の方法を解説。

2018年9月、広島市は広島競輪場をレジャーやスポーツの楽しめる複合施設に再整備することを発表しました。市民の多様なニーズに対応し、サービス向上に努めるためと言われていますが、その一方でギャンブル依存症の方が車券を購入できないようにするための対策も必要だとも言われています。本コラムでは、ギャンブル依存症になってしまった夫と離婚ができるのかどうかについて、ベリーベスト法律事務所広島オフィスの弁護士が解説いたします。

1、ギャンブル依存症とはどんな状態?

ギャンブル依存症とは、「どうしてもギャンブルがしたい」という欲求によって、時間や掛け金のコントロールが自分でできなくなった状態のことを指します。平成29年に厚生労働省が発表した全国調査によると、ギャンブル依存症の疑いのある者の割合は3.6%、人口にしておよそ320万人にのぼっています。ギャンブル依存症とはどういう病気なのか、ギャンブル依存症の背景と併せてみていきましょう。

  1. (1)ギャンブル依存症によくみられる症状

    ギャンブル依存症とは、ギャンブルに賭ける時間やお金を自分でコントロールできなくなる慢性疾患で、ギャンブルの回数を重ねることで進行性も持つ病気です。ギャンブル依存症は3段階に分けて進行していきます。

    ①冒険のような勝利の段階、または逃避の段階
    娯楽としてのギャンブルから依存症へ移行する段階です。ギャンブルによるギリギリの興奮を求めるタイプと、人間関係やその他の葛藤から逃避するために行うタイプの2通りがあります。

    ②敗北の段階
    負けが増え、それを取り戻すために掛け金を増やしてしまう段階です。借金のための借金をするようになり、嘘やごまかしが増え、掛け金を稼ぐために転職を繰り返します。家庭内も不和になります。

    ③自暴自棄の段階
    借金の返済に追われて、自暴自棄になってしまう段階です。賭け金のために窃盗や横領をして、ギャンブルをするお金がなくなるとパニックになります。また、神経過敏や不眠、抑うつ状態にもなるなど、どん底の状態となるのがこの段階の特徴です。

  2. (2)ギャンブル依存症の診断基準

    独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センターによれば、12ヶ月間に以下の項目が4つ以上当てはまる場合、ギャンブル依存症と診断されます。

    • 興奮を得たいがために、掛け金の額を増やして賭博をする要求
    • 賭博をするのを中断したり、または中止したりすると落ち着かなくなる、またはいらだつ
    • 賭博をするのを制限する、減らす、または中止するなどの努力を繰り返し成功しなかったことがある
    • しばしば賭博に心を奪われている(例:過去の賭博体験を再体験すること、ハンディをつけること、または次の賭けの計画を立てること、賭博をするための金銭を得る方法を考えること、を絶えず考えている)
    • 苦痛の気分(例:無気力、罪悪感、不安、抑うつ)のときに、賭博をすることが多い
    • 賭博で金をすった後、別の日にそれを取り戻しに帰ってくることが多い(失った金を“深追いする”)
    • 賭博へののめりこみを隠すために、嘘をつく
    • 賭博のために、重要な人間関係、仕事、教育、または職業上の機会を危険にさらし、または失ったことがある
    • 賭博によって引き起こされた絶望的な経済状況を逃れるために、他人に金を出してくれるよう頼む


    ※参考:独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター「ギャンブル依存症」

  3. (3)ギャンブル依存症になってしまう背景

    日本人は諸外国と比べてギャンブル依存症の疑われる患者の割合が高いと言われています。これは、世界にあるパチンコやスロットなどのギャンブルマシンの60%が日本に存在しているにもかかわらず、野放し状態になっていることが一因です。2018年7月の国会でいわゆる「カジノ法案」が成立したため、今後は日本にもカジノができてさらにギャンブル依存症患者が増加するのではないかと懸念されています。

2、ギャンブル依存症の夫のためにできることは?

夫がギャンブル依存症になってしまっている場合、家庭内の不和を防ぐために家族としてできることはどんなことでしょうか。

  1. (1)保健所や精神保健福祉センター、医療機関などで専門家に相談する

    まずは、各自治体にある保健所や精神保健福祉センター、依存症専門の医療機関に相談することから始めましょう。ギャンブル依存症の夫への接し方や今後のことについて、専門家の指示を仰ぎ、支援を受けることが問題解決への第一歩となります。

  2. (2)援助グループや自助グループに参加する

    日本全国には、依存症の専門家が主催する「家族教室」「家族ミーティング」などの援助グループがあります。また、様々な依存症の方が更生を目指して参加されている自助グループや依存症患者の家族のための自助グループもあります。ご自宅の近くにこのようなグループの集まりがあれば、積極的に参加してみましょう。

    これらの集まりに参加すれば、同じような体験をした方から話を聞くこともできますし、自分の話を聞いてもらうこともできます。夫以外のギャンブル依存症患者と話をすることで、夫の症状に対する理解も少しずつ深まっていくことでしょう。

  3. (3)干渉しすぎず、自分の生活も守る

    何より大事なのは、家族がギャンブル依存症の夫にあまり関わりすぎないことです。適度に距離を取り、干渉しすぎず、借金やギャンブルのことをめぐってトラブルが起きても、家族が後始末をしないようにします。一方で、相手と何か話をするときには、決して相手を責めたり非難したりせず、冷静に相手のことを受け止めて会話をするようにしましょう。

    また、依存症の治療は長丁場になるので、自分自身のことも大切にし、適度に遊びの予定を入れたり休息を取ったりして、自分の生活を守ることも非常に大切です。

3、夫に借金があった場合の返済はどうなる?

ギャンブル依存症は、賭け金ほしさに借金を繰り返すようになるのがひとつの特徴です。ギャンブル依存症の夫に借金があって本人に返済能力がない場合、やはり家族が返済しなければならないのでしょうか。

  1. (1)家族が返済する必要はない

    保証人にでもなっていない限り、夫の借金について家族に返済義務はありません。「夫には返済能力がないだろうから」と家族が代わりに借金を返済してしまうケースも良く見られます。しかし、そうしてしまうと借金をしたのは自分の責任であるという意識が芽生えることなく、借金がなくなったことへの開放感から、また借金を繰り返してしまうことも少なくありません。

  2. (2)自ら債務整理をしようとするのを待つ

    夫が自力で返せないほどの借金を抱えている場合、債務整理をする方法があります。「弁護士などに相談して債務整理をする方法もある」ということだけを本人に伝え、あとは本人が債務整理を始めようとするのを待ちましょう。

    家族としては早く借金を返済してほしいと焦ってしまうかもしれません。しかし、ギャンブル依存が原因で借金を作った場合、依存症から回復した状態で債務整理をしなければ、また今までと同じように借金を繰り返してしまいます。そのため、債務整理を行うタイミングは、ギャンブル依存症が回復してきた頃で良いでしょう。

4、ギャンブル癖を理由に離婚はできる?

夫がギャンブルのために借金をしたり、生活費までギャンブルにつぎ込んだり姿を見ていると、「もう夫とは一緒にいられない」「子供にも影響があるかもしれないから早く別れたい」という気持ちにもなるでしょう。しかし、夫にギャンブル癖があるからといって、このことを理由に離婚できるのでしょうか。

  1. (1)民法上の離婚事由とは

    民法上、離婚が認められる原因として次の5つが規定されています。

    • 配偶者に不貞な行為があったとき。
    • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
    • 配偶者の強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


    協議離婚や調停離婚であれば、夫婦間の合意がまとまれば離婚が成立しますが、裁判になった場合は、離婚したい理由がこの5つのうちのいずれかに該当することが必要です。「夫がギャンブル依存症である」という理由の場合は、5番目の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあてはまる可能性があります。

  2. (2)慰謝料や養育費、財産分与も請求できる

    夫がギャンブルやギャンブルのための借金を繰り返したことで、うつになるなど精神的苦痛を受けた場合は、慰謝料を求めることができます。慰謝料の相場は、個々のケースにもよりますが50万円~300万円ほどです。

    マイホームなどの財産分与ももちろん請求できますし、子どもがいる場合は養育費も請求することが可能です。ただし、本人に支払い能力がない場合は、多額のお金を受け取れることは期待できないと考えたほうがよいかもしれません。

5、まとめ

ギャンブル依存症から回復し、社会復帰できるようになるには何年もの年月がかかります。1日も早く立ち直るためには、家族の協力が不可欠です。しかし、夫を支える生活に疲れてしまい、「ギャンブルのために多額の借金を抱える夫とはもう暮らしていけない」と考えることもあるかと思います。

そのようなときは、弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士であれば、可能な限り円満に離婚できるよう、解決プランをご提案いたします。ベリーベスト法律事務所 広島オフィスでは、60分間の無料相談も実施しています。お気軽にご来所の上、ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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