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DV夫と離婚したい! 離婚拒否しているDV夫と離婚する手順・方法

2018年09月26日
  • 離婚
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  • 広島
DV夫と離婚したい! 離婚拒否しているDV夫と離婚する手順・方法

夫に暴力をふるわれる日々。
人として見てもらえていない。
これってDVじゃない? 
離婚したいと伝えても相手にしてくれない……。怖くてそんなこと言えない……。

どんな理由があろうと、暴力をふるうことは犯罪です。しかし、夫婦間や身内で暴力をふるうことは露呈しづらく、したとしても被害者に非があることになってしまい、逃げることや行動することをあきらめてしまうケースは少なくありません。このような状態を「ドメスティック・バイオレンス」、通称DVと呼ばれています。

夫からDVの被害を受けていても、なかなか離婚を踏み切れない女性は少なくありません。そこで、DV夫から逃れるために知っておきたい離婚の手順や方法など、専門家である弁護士が詳しく解説いたします。

1、DV(ドメスティック・バイオレンス)とは?

DVは、前述したとおり、近親者からの暴力を意味する「ドメスティック・バイオレンス」の略称です。

DVという言葉の認知度は上がりましたが、「では具体的にどんな状態をDVと呼ぶのか?」といわれたら、回答が難しいと感じるのではないでしょうか。理解しているつもりでも、どこからがDVか? という線引きを明快にすることは、それぞれの立場や育ってきた環境や文化によって難しいものです。

しかし、平成十三年には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」という方令が発令されています。近親者であろうと、暴力は暴力であると、法律上で明言されたわけです。これにより、DV被害者を保護することが容易になりました。

そこでまずは、DVとされる行為について知っておきましょう。

  1. (1)身体的なDV

    代表的ともいえるDVは、殴る蹴るなどの暴力を直接的に加える、といった身体的なDVです。髪を引っ張る、モノで殴る、モノを投げつける、刃物などを突きつける、引きずり回す、つねる、首を絞めるなどの行為もここに該当します。

    一般的に暴力と呼ばれるこれらの行為は、刑法第204条の傷害罪、第208条の暴行罪に該当します。当然、配偶者間で行われたDVであっても処罰の対象となります。

  2. (2)精神的なDV

    直接ケガをするような暴力はふるわなくとも、暴言を吐かれ続ける、無視をするなど人間の尊厳を傷つける行為を継続的に行われるいわゆる「モラルハラスメント」が行われている状態を、精神的なDVと定義されています。

    具体的には、夫があなたに対して、怒鳴り散らしたり、友人と会うことすら制限したり、大切なモノを壊したり、殴るそぶりを頻繁に行ったり、子どもを盾にして脅すなどの行為が、精神的なDVとして認められます。

    たとえ物理的な痛みはなくとも、精神的なDVによって人の心は大きく傷つきます。場合によっては、PTSD(心的外傷後ストレス障害)やうつ病を発症してしまうこともあり、その状態に至ってしまうと、回復はとても難しいものになってしまいます。状況によっては、人の生理的機能を害した結果も発生する場合があり、この場合には刑法上の傷害罪として処罰されることもあり得ます。

  3. (3)経済的なDV

    夫が妻に経済的な制約を与えることを、経済的なDVと呼ばれています。経済的DVのラインは難しいと言われていますが、次の3点がこれにあてはまりまると考えられています。

    • それなりの収入があるにもかかわらず、妻に専業主婦であることを求めて強制した上で生活費を渡さない。
    • 生活が苦しいにもかかわらず働かせない。もしくは働きたいという希望があるのに妨害する。
    • ギャンブルなどへ(家族が生きていくのに最低限必要な)生活費をつぎ込んでしまう。


    民法では、夫婦となった二人に互いを扶養し助けあう「扶助義務」(民法752条)を果たすよう、求めています。つまり、専業主婦や子育て中、病気などの理由で妻が働けないときは、夫が自分自身と同程度の文化的な生活を送れるよう扶養しなければならないわけです。

  4. (4)性的なDV

    たとえば、たとえ夫が相手だろうと無理やり性行為を強要されれば、あなたにとってはレイプでしょう。見たくもないAVやポルノ雑誌を強制的に見せられることも、あなたにとってはただの嫌がらせとしか感じないでしょう。これらはすべて、性的なDVとして認められます。さらに、もう妊娠したくないと伝えているのに避妊をしてくれない、妊娠したら中絶を強いることも同様です。

    なお、たとえ夫婦間であっても、性行為の強要や避妊の非協力は、刑法第117条の強制性交等罪に該当する可能性があります。

  5. (5)社会的なDV

    あなたの夫は、あなたが自由にふるまうことを嫌がりませんか? たとえば、スマホを持たせてくれなかったり、あなた自身の友人や身内との付き合いを、著しく制限したりすることはないでしょうか。これらは精神的なDVとも非常に近い行動ですが、あなたを社会から断絶させる社会的なDVです。

    前述したように、あなたの行動を直接的な言動で制限するケースもありますが、その他にも社会的なDVはあります。たとえば、周囲の人々へあなたの悪評を流すことであなたを孤立させたり、逆にあなたの身内や友人の悪口を言い続けたり、あなたに恥をかかせることで、付き合いをやめるように促すこともあります。結果、あなたの周囲に味方をしてくれる人がいなくなり、あなたは夫に依存するしかなくなるように仕向けているのです。

    また、夫婦間であっても、人が人をひどく侮辱すれば、名誉棄損や侮辱罪となります。また、個人の行動を過剰に制約し、思い通りに行動させるために脅迫すれば、強要罪や脅迫罪に該当する可能性があります。

2、DV夫のよくある特徴とは?

自らがDVを受けているという自覚ができれば、あとは事態を改善すべく行動するだけです。
しかし、長期間にわたってDVを受け続けていると、一種の洗脳状態に陥ってしまっている場合があります。「自分が悪いせいで夫が怒るのだ」「自分が至らないから夫が心配して行動を制限するんだ」「自分の使い方が悪いせいでお金が足りないのかも?」などと、自分のせいだと思い込んでしまう方は少なくありません。

では逆に、DV加害者となる夫にはどのような共通点があるのでしょうか。まず、DV夫にありがちな特徴を改めて知ることによって、あなた自身も「もしかして……」と気付くきっかけになるかもしれません。また、DV離婚は個人での対応が難しいと言われる理由も理解いただけるでしょう。

  1. (1)目下だと判断した相手を見下す

    DV加害者には、年齢、性別、職業などを基準として、相手によって態度が変わるタイプが多いことが、最大の特長です。特に夫が加害者の場合は、男尊女卑の考え方が強い傾向があります。妻は女で、かつ自分のモノになったのだから自分好きにしていいと考えてしまうのかもしれません。特定の職業や国の人を見下すような話をする人も要注意といえます。

  2. (2)暴力を与えたあとは優しくなる

    ついさっきまで暴言を吐いたり暴力をふるったりしていたのに、少したって落ち着くと急に優しくなり、謝って来ることが多いようです。アメとムチを使い分けることで、あなたを混乱させて、支配下に置いていきます。

  3. (3)相手が優位だと急に服従する

    「目下だと判断した相手を見下す」の裏返しではありますが、目下と本人が認定した相手には暴言を吐いたりひどい態度を取ったりということが平気でできる人には、多くの場合、二面性があります。若い店員には大きな態度でも、年配の男性が相手になったら急に丁寧な人当たりの良い対応をすることがあるのです。実は気が弱く、自意識過剰の傾向があるタイプが多いようです。

  4. (4)束縛したがる

    あなたの過去の恋愛に対して嫉妬したり、現在の交友関係に口を出したりします。場合によっては社会的DVの状態に陥るまで、あなたを束縛し、孤立させます。恋愛の初めのころや新婚時代であれば、かわいいなどと思ってしまいがちですが、少しずつあなたのすべてを支配下に置き、コントロールしようとします。

  5. (5)怒りやストレスを人で発散する

    人は誰しもストレスを抱えているものです。ストレスの発散方法は千差万別で、成熟した大人ほど、誰にも迷惑をかけない上手な息抜き方法を知っているものです。しかし、多くのDV加害者は、抱えたストレスをぶつけてもいい相手や、ぶつけたとしても周囲に漏らさないだろう相手を選んで、発散しようとします。つまり、妻であるあなたを傷つけることで、ストレスを発散しているのです。普段はおとなしく冷静な人ほど、結婚後、暴力や暴言がひどくなったというケースが多々あるのはこのためです。

3、なぜDV夫は離婚したがらないのか?

繰り返しますが、DVを原因とした離婚を目指しても、スムーズに離婚できるケースはあまり多くありません。それは、DV夫は愛しているからこその行動だと考えていたり、あなたを見下していたりするため、妻であるあなたの話をまともに聞いてくれないことが多いためです。

DV加害者の多くは、「結婚生活はうまくいっている」と発言します。いくらあなたがもう無理だと主張しても、そんなはずはないと思い込んでいるのです。それはなぜでしょうか。

  1. (1)執着心が強い

    黙ってストレスのはけ口になってくれる人材は貴重です。一度手にしたモノは手放したくないと思うことは当然でしょう。そのため、「愛ゆえに注意をしただけ」、「口で言ってもわからないから暴力をふるった」などと、自らの行動を正当化する発言を繰り返します。

    また、自分のモノは自分のモノ、という意識が強いため、慰謝料や財産分与、養育費などを出し渋る傾向があります。あなた(配偶者)のせいでDVをせざるを得なかったのだから、払う必要がないというのです。これらの合意が得られない(十分な金額の支払いに応じてくれない)ため、なかなか離婚できないというケースは少なくありません。

  2. (2)自分の評価が下がることや損得を気にする

    多くのDV加害者は、他人から見れば自信満々のように見えたり、おとなしく人が良いと評価されたりしています。それは、自らが他人を評価し見下す性質があるため、他人の目を異常に気にする、自分に自信がないタイプが多いためです。そのため、自分が人に評価される場に行ったときは、家庭でのDVなど連想できないようなふるまいをします。もちろん抑圧されているわけですから、そのストレスは、もう自らのモノとなった妻にぶつけるわけです。

    離婚したとなれば、その上その理由がDVだったと周囲に知られたら……。DV夫がもっとも恐れる、他人から見た自分の評価が地に落ちることは自明の理です。そのため、あなたの心が離れたことを執拗(しつよう)に認めず、離婚に応じないことが多いのです。

4、DV夫との離婚が認められる要件とは

離婚は基本的に、双方が納得しなければ成立しません。しかし、民法770条では5つの「法定離婚事由」が定められています。

場合によっては、いまだに「その程度ならよくあること」などといわれてしまうことのあるDVですが、どのような状態であればDVがあったと認めてもらえるのでしょうか。

  1. (1)DVの認定を受けるのは難しい?

    DV対策の切り札となる「配偶者暴力防止法」では、被害者の保護を目的にされており、離婚については明言されていません。調停の段階でDV夫が離婚に合意し、離婚が成立すれば、裁判所にDVを受けていたかどうかの判断してもらう必要はありません。しかし、DV夫が合意しなくても離婚したいと考えるのであれば、前述した「法定離婚事由」にあてはまるかどうかが、裁判の場で問われることになり、これに配偶者が該当すると認められたときに裁判離婚という形で離婚が成立することになります。

    民法770条では、次の5つを法定離婚事由として定めています。

    • 配偶者の不貞(肉体関係がある継続した交際があったとき)
    • 悪意の遺棄(婚姻関係中に課される義務を、悪意を持って放棄しているとき)
    • 3年以上の生死不明
    • 回復のめどがつかない精神病
    • その他婚姻を継続しがたい重大な事由


    一般的に、「1、DV(ドメスティック・バイオレンス)とは?」で解説した、5つのDVのうち、経済的なDVは「悪意の遺棄」にあたる可能性が高いでしょう。それ以外のDVは「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかどうかが問われることになります。

  2. (2)DV被害者だと認められるケース

    DVと一口に言っても、状況は個々で異なります。裁判でDVがあったと認められたケースは次のようなものです。

    • 毎日のように暴力をふるわれていた
    • 頻度は少ないものの、命の危険を感じるような暴力を受けていた
    • 夫からの暴力によってひどいケガをした
    • 暴言などにより精神的に追い詰められてうつ病にかかった
    • 子どもに何らかの影響が出ている
  3. (3)DVにあたらないと判断されるケース

    あなたがDVだと思っていたとしても、第三者から見て、ただの夫婦ケンカだと判断される場合もあります。主に次のようなケースで、DVではないと判断されることがあるようです。

    • 暴力をふるわれたのは1回、もしくは数回のみで平手打ちなどだけ
    • 特別な事情があって生活費を払えない・働けないため生活費を渡せなかった場合
    • 夫からの一方的なDVではなく、あなたも応戦して危害を加えていた場合

5、DV夫と離婚するときの手順・方法

日本においては、話し合いで離婚が成立する「協議離婚」を選択する夫婦が多数を占めます。しかし、DV夫と協議離婚することは、大変難しいという現状があります。その理由は、「3、なぜDV夫は離婚したがらないのか?」でも詳しく記載したとおりです。

いくらDVの事実があったとしても、DV夫は認めようとしませんし、認めたとしても話をすり替えようとします。場合によっては激情して、あなたやあなたの大切な方へ危害を加える可能性もあるでしょう。さらには、「死んでやる」と騒ぎたてることであなたの良心を利用しようとすることさえあるのです。

そのため、あなたひとりで立ち向かうのではなく、できる限り第三者を介して離婚へ向けた交渉を進めることを強くおすすめします。順を追って説明しますので、ぜひ参考にしてください。

  1. (1)まずはDVの証拠を集めよう

    大前提として、加害者であるあなたの夫があなたに対してDVをしていたことを認めてくれなければ、離婚の交渉すら難しくなります。そこでまずは、誰が見てもあなたがDVをされていたと証明できるような、客観的な証拠が必要です。

    万が一、DV夫がDVをしていた事実を認めなくても、証拠さえあれば、裁判で離婚を認めてもらうことも可能です。証拠があれば離婚を前提とした避難もより行いやすくなりますので、できる限りの証拠を集めておきましょう。

    <DVの証拠として認められるもの>

    • 暴力や暴言など、DVが行われていたことがわかる映像・録音・メールなどの記録
    • DVによってケガをしたときの写真や、医師による診断書
    • DVによって壊れたモノの写真や、修理に出したときの見積書
    • 日常的な被害を記録した日記やメモ
    • DVを目撃したことがある周囲の人間からの証言 など


    ただし、証拠集めは慎重に行ってください。証拠を集めていることを知ったDV夫は、逆上してなりふり構わない行動に出ることがあります。脱出のチャンスを遠のかせてしまう結果となりますので、細心の注意を払って証拠を集めてください。

  2. (2)命の危険を感じたら迷わず相談機関へ!

    証拠を集めることは大切ですが、それ以上に大切なのはあなたの心と体です。証拠集めの途中でも、これ以上はもう無理だと感じたら、なるべく早く相談機関へ駆け込んでください。

    広島県内にも、配偶者からの暴力についての相談や支援を行う相談機関が各地に設置されています。これらの相談機関では、相談に乗ってくれるだけでなく、具体的な解決方法を一緒に考えてくれるはずです。また、暴力を受けたり、暴れて手が付けられなかったり、命の危険を感じたときはもよりの警察署に相談するのもひとつの手です。

    • 広島県西部こども家庭センター
    • 広島県東部こども家庭センター
    • 広島県北部こども家庭センター
    • 休日・夜間電話相談
    • 広島市配偶者暴力相談支援センター
    • 広島県女性相談総合センター


    具体的な連絡先や受付時間などは、広島県のホームページで確認してください。

    すでに離婚への決意が固まっていて、実家など避難先のめどがついている状況であれば、弁護士に依頼するのもひとつの手です。弁護士を代理人として指名すれば、あなたが矢面に立つ必要はありません。より素早く離婚に向けた交渉を進めることができます。

  3. (3)「保護命令の申し立て」を検討しよう

    配偶者からの暴力防止に関わる関連法令・制度によって、DV被害者は「保護命令」を裁判所に申し立てることが可能となりました。

    「保護命令」とは、配偶者からのDVによって、その命や体に重大な危害を受ける恐れが大きいと裁判所が判断した場合、加害者が被害者に近づくことを法的に禁止する「接近禁止命令」を発令してもらえるものです。

    具体的には、以下の命令が下されます。

    1. 1) 被害者への付きまといや、住居、勤務先の近くへ行くことの禁止
    2. 2) 被害者への電話や手紙などを使った連絡、面会要求などの禁止
    3. 3) 被害者の子どもに近づくことの禁止
    4. 4) 被害者の遺族に近づく、交渉、連絡を取るすることの禁止
    5. 5) 被害者とともに住んでいた住宅から、2ヶ月以内に退去し、接近を禁止する


    配偶者が保護命令に反した行動をした場合は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられます。

    保護命令を申し立てるためには、お住まいの居住地にある地方裁判所に申立書を提出する必要があります。詳しい状況などの記載が求められますし、申し立ての際、配偶者暴力相談支援センターや警察などを介していない場合は、別途公証人による認証が必要となります。手続きなどが複雑となるため、子どもがまだ小さくて足を運びづらい、体調的に自分で行動することが難しい場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

    なお、保護命令による接近禁止命令の効力は原則6ヶ月となっています。この間に離婚を目指し、自立できるように準備を行う必要があるでしょう。
    ただし、この命令自体には強制力がないことには注意が必要です。いくら刑罰によって間接的に規制されていても、DVする側の行動を実質的に制限することはできません。そういった意味でどこまでこの手続きに効力があるのかはしっかりと検討する必要があります。

  4. (4)離婚調停を通じて話し合うのがおすすめ

    もっとも大切なことは、あなたがこれ以上、DVで加害されないことです。可能な限り、DV夫が追跡できない場所へ避難し、直接顔を合わせないようにしながら、慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用の請求など、離婚に向けた交渉を行いましょう。

    DV夫と顔を合わせずに話し合いを進める方法はいくつかあります。もっとも代表的なものは、家庭裁判所で行われる調停制度を利用し、調停離婚を目指す方法です。

    調停は、家庭裁判所から月に1回程度の頻度で呼び出され、2名の調停委員が待つ部屋へ、あなたと配偶者が交互に呼び出される形で、それぞれの要望と主張を伝え、互いの希望の落としどころを探ってくれる制度です。呼び出されるのも別々ですし、待合室も別々に用意されていますので、DV夫と顔を合わせることはありません(ただし、どちらかの当事者が希望し、もう一方の当事者がこれに応じた場合や、調停が成立するタイミングなどでは、両者が顔をそろえる場合もあります)。

    ただし、調停委員も人です。一般的に「すごくいい人」という評価をされるタイプのDV夫の場合、あなたがDVを受けていることを理解してくれない可能性もあります。裁判まで視野に入れていなくても、証拠はできるだけ集めておき、いつでも調停委員に確認してもらえるよう、準備しておきましょう。

    信じてもらえなければ、離婚したいというあなたの希望が通らないどころか、あなたが家に戻るよう説得されてしまう可能性もあります。不安な場合は、調停の場でも弁護士に同席してもらうことをおすすめします。

    また、あくまでも調停は話し合いの場であり、調停委員に強制力はありません。無理やり結論を出し、強制的に離婚することはできないのです。DV夫が最後まで納得せず、離婚を拒否した場合は、裁判で争うことになります(そもそも離婚については調停前置主義なので、いずれにしても調停を先に行う必要があります)。

6、DV夫と離婚するときは弁護士へ依頼を!

DVが原因で離婚したいが、配偶者暴力相談支援センターや警察など、公的機関の手は借りたくない……という方もいらっしゃるでしょう。その場合は、まずは無料相談でもよいので、ぜひ弁護士に相談してみてください。公的機関の手を借りたほうが良いケースであればその方法や、これ以上DV被害が大きくならないよう、適切な対応をアドバイスします。

さらに安心して相談できる弁護士に依頼をすれば、あなたにとって、最大の味方となり、離婚へと導いてくれるはずです。

<DV夫と離婚話を進める際、弁護士に依頼するメリット>

  • 弁護士がDV夫との対応窓口となってくれる
  • 法的な専門知識を駆使してスムーズに対応してくれる
  • 被害拡大を防ぎつつ、避難などのアドバイスをもらえる
  • 弁護士に相談することで、あなた自身の気持ちが安定する
  • DV夫の態度が変わり、離婚話がスムーズに進むことがある


もちろん、依頼するかどうかは相談してから決めればいいことですし、費用の面で心配があるのであれば、法テラスでは弁護士費用を立て替えてくれる制度もあります。

まとめ

今回は、DV(ドメスティック・バイオレンス)について解説しました。特に日本では男尊女卑の感覚が根強いこともあり、DV被害者となった妻は「自分が悪いのではないか?」「離婚したいけど離婚しても女ひとりでは生きていけない」と思い込まされ、我慢してしまうケースが少なくないようです。

しかし、法律はあなたを守ってくれます。初回相談無料の弁護士事務所や、女性相談所などへぜひ相談してみてください。費用に心配があるようでしたら、法テラスで弁護士費用の分割払いなども対応してくれます。あなた自身が動けなくなってしまっては本も子もありません。早めに相談していただけることで、力強い味方を増やすことも、現状を変えるためにできることが増えます。ひとりで悩まず、ぜひ相談してください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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