身に覚えのない内容証明は無視してもいい? 対応方法を弁護士が解説

2020年12月01日
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身に覚えのない内容証明は無視してもいい? 対応方法を弁護士が解説

ある日突然、身に覚えのない慰謝料請求などの内容証明郵便が届いたら、どう対応すれば良いのでしょうか?

「身に覚えがないなら無視しても良いだろう」と考える方もおられます。しかし、内容証明郵便を無視していると裁判を起こされる可能性もあるので注意が必要です。

今回は内容証明郵便が届いた場合はどう対応すべきなのか、無視するとどういうリスクがあるのかなど、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士が解説します。

1、内容証明郵便とは

内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の郵便を送ったのか、郵便局が証明してくれる郵便です。一般的には略して「内容証明」といわれるケースもよくあります。

内容証明郵便を利用すると、郵便局と差出人の手元に相手に送った書面とまったく同じ控えが残ります。また発送日付も郵便局によって証明されるので、いつ発送したものかも明らかになります。「配達証明」をつければ相手に送達された日も明確に記録に残ります。

このように確定日付を入れて内容を証明してもらうことにより、確実に請求や通知を行ったことを証明できるのが内容証明郵便の特徴です。内容証明郵便の控えは裁判の証拠にもできるので、裁判を起こす前段階のステップとして内容証明郵便が利用されるケースもよくあります。

  1. (1)内容証明郵便の効果

    内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。たとえば内容証明郵便が届いたからといっていきなり給料や預貯金、不動産などを差し押さえられる心配は不要です。ただし、次章で説明するように、無視して放っておくとリスクがあります。

  2. (2)内容証明郵便が利用される典型的なケース

    内容証明郵便が利用されることの多いのは、主に以下のような場面です。

    ① 請求書
    未払い金、慰謝料などの各種請求書です。「支払いをしないと裁判を起こします」などと書かれている例も多々あります。

    ② 時効の援用通知
    時効が成立したとき、時効の効果を確実に得るには時効の援用(時効の完成によって利益を受ける者が時効の効果を主張すること)が必要です。そこで証拠を残して確実に時効の効果を発生させるため、内容証明郵便で時効援用通知を送るのが一般的です。

    ③ クーリングオフ
    クーリングオフの通知は書面でしなければなりませんし、法定記載事項がきちんと記載された契約書面の受け取り後8日間や20日間以内に行わねばならないという期間制限もあります。そこで確実にクーリングオフをしたことを証拠に残すため内容証明郵便が使われます。

    ④ 解除通知
    賃貸借契約などの各種契約の解除通知でも内容証明郵便が利用されるケースがよくあります。

    ⑤ 遺留分侵害額請求書
    法定相続人が遺留分を侵害されたときの遺留分侵害額請求書も内容証明郵便が利用される例が多数あります。

    ⑥ 警告書
    ストーカーなどの迷惑行為をしていると、弁護士から「違法行為をやめるように」という警告書が送られてくるケースがあります。被害者が弁護士に対応を依頼するためです。こういった警告書も内容証明郵便が使われます。

2、身に覚えのない内容証明郵便を無視するリスク

ときには、全く身に覚えのない内容証明郵便の請求書が送られてくるケースもあります。たとえば不倫していないのに不倫慰謝料の請求書が送られてくる場合、お金を借りていないのに返済請求される場合などです。このようなとき「無視しても良いだろう」と思って無視してしまうと、高いリスクが発生します。

  1. (1)裁判を起こされるリスク

    内容証明郵便を無視すると、相手(請求者)は「話し合う気持ちがないのだ」と理解します。話し合いで解決できないなら裁判をしないと仕方がないと判断されるので、裁判を起こされるリスクが発生します。訴訟に限らず、調停や支払い督促をされる可能性もあります。

    きちんと対応すれば自分たちで話し合って和解できた可能性もあるのに、いきなり裁判所の手続きを申し立てられると、対応する手間や費用などのコストがかかってしまいます。

  2. (2)相手が「不誠実」ととらえてトラブルが大きくなるリスク

    内容証明郵便で請求を行うとしても、請求者は「できれば話し合いで解決したい」と考えているものです。しかし無視されると「相手は不誠実な人だ」と受け止めます。

    特に不倫の慰謝料請求などの感情的になりやすい請求内容の場合、不倫相手が内容証明郵便を無視すると請求者の怒りが増幅され「とことんまで戦ってやる」などと決意してしまう可能性があります。内容証明郵便を無視すると、トラブルが拡大してしまうリスクがあります。

3、内容証明郵便を受け取り拒否するとどうなる?

内容証明郵便が届いたとき、受け取らずに拒否もできます。拒否したからといってペナルティーはありません。
また、わざわざ受け取り拒否をしなくても、居留守などを使って一定期間、受け取らなければ郵便は差出人の手元に戻されます。

このように受け取りを拒絶すると、以下のような対応をとられる可能性があります

  1. (1)再度内容証明郵便が送られてくる

    内容証明郵便を受け取らなかった場合、相手が同じ内容証明郵便を送り直してくる可能性があります。「たまたま受け取らなかっただけかもしれない」などと思われるためです。

  2. (2)普通郵便、特定記録郵便が送られてくる

    内容証明郵便は郵便受けに配達されるのではなく手渡しとなるので、本人や家族が受け取る必要があります。こういった形式の郵便で受け取り拒否をすると「留守が多く、受け取りづらいのかもしれない」などと思われて、ポスト投函(とうかん)型の普通郵便や特定記録郵便を使って同じ内容の請求書や通知書が送られてくる可能性があります。

  3. (3)裁判を起こされる

    受け取り拒否も無視と同様「話し合う気持ちのない態度」と受け止められる可能性があります。そこで内容証明郵便を受け取らないと、相手がすぐに訴訟を起こすリスクも発生します。

    裁判を起こされると、裁判所から「特別送達」という郵便で「訴状」などの書類が自宅へ届きます。放っておくと判決で支払い命令が出てしまう可能性もあるので注意が必要です。

4、内容証明郵便が届いたときにやってはいけない4つのこと

内容証明郵便が届いたとき、以下の4つの対応はしてはなりません。

  1. (1)無視する、受け取り拒否する

    内容証明郵便を無視したり受け取り拒否したりすると、相手が感情的になってトラブルが拡大したり裁判を起こされたりするリスクが高まります。請求に応じるかどうかは別として、必ずきちんと対応しましょう。

  2. (2)暴力的な対応をとる

    内容証明郵便が届くと、無視はしなくても感情的になって暴力的な対応をとる方がおられます。たとえば発送者へ電話をして大声でわめいたり自宅や職場に押し掛けたり脅迫したりします。

    このような暴力的な行動をとると、相手が警察に通報したりかたくなな態度になったりして、トラブルが大きくなるリスクが高まります。身に覚えのない内容で気分を害しても、暴力的な態度をとってはなりません。こちらに非がないのであればなおさらです。冷静に対応しましょう。

  3. (3)弁護士がついているのに無視して本人に連絡する

    内容証明郵便による請求書は、弁護士名で送られてくるケースもよくあります。弁護士がついたら、話し合いには弁護士を介して行うことになるので、本人に直接連絡しても話し合いに応じてもらうことはできないでしょう。通常、そのことは内容証明郵便にも書いてあります。

    しかし、中には弁護士を飛ばして直接本人に連絡してしまう人も存在します。こういった対応はルール違反でトラブルが拡大してしまうので、しない方がよいでしょう。

  4. (4)内容証明の中身を検討せずに請求された通りに従う

    内容証明郵便で慰謝料などの請求をされたとき、内容を検討せずに請求額をそのまま払ってしまう方もいます。しかしこういった対応もNGです。
    債権者による請求は必ずしも正しくないからです。そもそも請求権がないケースもありますし、請求額が過大な場合も多々あります。

    きちんと内容をしっかり検討して、請求権がないならはっきり支払いを断るべきですし、減額できるものなら減額交渉をして妥当な金額に抑えてから支払いに応じるべきです

5、内容証明郵便が届いたときの正しい対応方法

もしも内容証明郵便で身に覚えのない通知書が届いたら、無視せず以下のように対応しましょう。

  1. (1)内容をしっかり読む

    まずは内容証明郵便の記載事項をしっかり確認しましょう。書かれている内容が適切か、判断しなければなりません。
    本当に身に覚えのないことなのか、自分が意識していなかっただけで実は要求に応じなければならない責任が発生しているのかなど、法的な観点を踏まえて検討しましょう。

  2. (2)弁護士に相談する

    内容証明郵便で請求書や通知書が届いたとき、自分一人の判断で対応するのは危険です。間違った判断をしてしまうリスクがあります。
    弁護士に相談して対処方法を確認しましょう。「請求には応じなくて良い」「支払いは必要だが減額交渉すべき」「特に何の対応もしなくて良い」など、状況に応じて適切なアドバイスを受けられます。

  3. (3)相手と交渉する

    内容証明郵便が届いたら、その後相手との交渉が必要になる事例が多数です。たとえば不倫慰謝料の請求であれば、慰謝料の金額や支払い方法についての取り決めをしなければなりません。不倫していないとしても、相手の誤解を解くための話し合いが必要です。

    自分で交渉する方法もありますが、弁護士に任せた方がスムーズで有利な解決につながりやすくなります。内容証明郵便への対処方法を相談したら、引き続いて交渉も依頼すると良いでしょう。

  4. (4)合意に従った対応をする

    相手との交渉によって合意が成立したら「合意書」を作成します。合意書にはお互いに納得した約束事を記入し、当事者の双方が署名押印します。
    その後は合意内容に従った対応をしましょう。

    たとえば慰謝料を払う約束をしたなら、期日までの支払いが必要です。賃貸借契約を解除されて「家を期日までに明け渡す」と合意したなら、きちんと引っ越しの準備をして期日までに明け渡しを完了しましょう。

6、まとめ

内容証明郵便が送られてくるパターンにはいろいろあります。債権者が債務者へ請求書を送るだけではありません。身に覚えのない内容で困惑した場合や身に覚えはあるけれどどう対応すればよいかわからない場合は、無視せず弁護士に相談しましょう。

内容証明郵便には返答期限がついているケースも多いので、困ったときにはお早めにベリーベスト法律事務所 広島オフィスまでご相談ください。弁護士が親身になってサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています