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フリマアプリで薬を転売すると違法! 販売できない商品や無許可販売の罰則とは?

2022年01月17日
  • 一般民事
  • 転売
フリマアプリで薬を転売すると違法! 販売できない商品や無許可販売の罰則とは?

フリマアプリやインターネットオークションは、家庭の不要品や中古品を自宅にいながら処分・売却できるという手軽さのために、年齢を問わず多くの人に利用されています。しかし、法律で禁止されている商品が出品されてしまうトラブルも多発しています。

他人の商標や著作物の権利を侵害するコピー商品や海賊版のほか、感染症予防を目的とした医薬品や衛生用品を出品することも、法に触れて問題となる可能性があります。また、安く仕入れた商品を高額転売する「せどり」と呼ばれる行為も、様々なトラブルを引き起こしているのです。

本コラムでは、フリマアプリやインターネットオークションにおける「医薬品の出品・転売」について、法的な問題点やトラブルに発展してしまった場合の対処法を、べリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士が解説します。

1、フリマアプリで薬を転売すると違法になる

個人間で簡単に売買ができるフリマアプリなどは、家庭で不要になったものを処分できるだけでなく、思いがけず高額で売却できることもあるために、「小遣い稼ぎ」の感覚で利用している人も多いでしょう。
フリマアプリは各社が開発していますが、外出せずに商品の販売・購入が可能という利便性から、総ユーザー数は増加している傾向にあるのです。

ユーザー数の増加に伴い、出品・販売が法律的に禁止されているものが出品されてしまう問題も多発しています。
とくに医薬品については、フリマアプリの運営会社も監視体制を強めており、違反すればアカウントの停止などの厳しい処分を受ける可能性もあるのです。

  1. (1)医薬品医療機器等法の概要

    無許可で薬を販売する行為は「医薬品医療機器等法」によって厳しく規制されています

    医薬品医療機器等法は、正しくは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。
    医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品を対象に、品質・有効性・安全性を確保して、これらの使用による危害の発生や拡大を防止するために必要な規制を敷く法律です。
    以前は「薬事法」という名称でしたが、医薬品の安全確保の強化や高度に発展した医療機器の承認・許可のフローを医薬品から独立させるなどの大改正がおこなわれて、平成26年11月から名称が変更されました。

  2. (2)フリマアプリでの転売は「無許可販売」にあたる

    医薬品医療機器等法第24条1項では、「医薬品の販売業の許可」について規定しています。
    この規定によると、薬局開設者または医薬品販売業の許可を受けた者でなければ、業として医薬品を販売し、授与することはできないのです

    フリマアプリなどは、一部のショップ登録などを除けば個人が不要品を出品・販売することが多いですが、1度販売しただけでも「業として」に該当することもあります。

  3. (3)無許可販売への罰則

    医薬品医療機器等法第24条1項に違反して無許可で医薬品を販売した場合には、同法第84条の規定によって3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
    罰則の規定には「これを併科する」とも明示されているため、懲役刑・罰金刑の両方が科せられることもあり、厳しい刑罰を受ける事態にも発展するおそれもあるのです。

2、医薬品販売業の許可が必要なもの

医薬品医療機器等法が規制の対象としており、許可を受けないと販売できない物品について、具体的に解説します。

  1. (1)医薬品とは

    何が「医薬品」に該当するかについては、医薬品医療機器等法第2条1項に規定されていますが、処方せんや市販薬を販売している薬局・ドラッグストアなどは、許可を受けて営業している医薬品販売業者です。

    病院や薬局の処方せんで購入した薬は、医薬品にあたります
    また、ドラッグストアなどで購入した市販薬であっても、外箱や製品表示に次の記載があるものは医薬品であるのです。

    • 要指導医薬品
    • 第1類医薬品
    • 第2類医薬品
    • 第3類医薬品
    • 体外診断用医薬品
  2. (2)こんな物品も医薬品に含まれる

    医薬品には該当しないように思われても、実は医薬品に該当しており医薬品医療機器等法の規制を受ける、という物品も様々に存在しています。
    「医薬品ではない」と勘違いされがちな物品としては、以下のようなものがあります。

    • 漢方薬
    • 湿布薬
    • 軟膏などの皮膚保湿薬
    • 妊娠・排卵検査薬


    また、医薬品医療機器等法は医薬品だけでなく医療機器などの無許可販売も禁止しています。例えば、下記のような物品も規制の対象となるのです。

    • 高度管理医療機器にあたるもの
      自己血糖測定器・コンタクトレンズなど
    • 管理医療機器にあたるもの
      家庭用マッサージ器・ピアッサー・補聴器など
    • 海外製の化粧品
      販売店で購入したもののほか、海外で個人購入したもの、輸入代行サイトなどで購入したものも含む
    • 無許可で製造した化粧品
      自家製の化粧水・クリーム・石けんなど
    • 海外製のサプリメント
      海外では医薬品に含まれないが、国内では医薬品となる成分を含有しているサプリメント類

3、出品・転売できる物品

数多くの医薬品が規制されている一方で、医薬品のように見えても実は医薬品ではなく、販売に際して特別な許可が必要とされない物品も存在します。

  1. (1)国内製の医薬部外品

    国内製の医薬部外品は、医薬品医療機器等法の規制を受けません。
    外箱や製品表示に次の表示があるものは医薬部外品にあたるので、出品・転売が可能です。

    • 医薬部外品
    • 指定医薬部外品
    • 防除用医薬部外品


    ただし、これらの製品であっても、本来その製品に認められていない効果などを記載することはできません。
    たとえば、以下のような効果をうたう記載があると、医薬品医療機器等法第66条の規定に違反する可能性があるのです

    • アンチエイジング効果がある
    • アトピーが改善する
    • 脂肪を燃焼させる
  2. (2)国内製の化粧品

    国内製の化粧品も、医薬品医療機器等法の規制を受けません。
    ただし、購入した化粧品の製造番号を削除するなど、流通の段階で製品に記載されている表示を変更してはいけません。
    化粧品の表示内容は医薬品医療機器等法第61条によって規制を受けているので、これを削除・改変することも、規定違反になるのです

4、医薬品を出品・転売してしまった場合は弁護士へ

フリマアプリなどで医薬品を出品・販売・転売してしまった場合には、医薬品医療機器等法違反とならないために、ただちに対策を講じる必要があります。

  1. (1)現在が「出品中」ならただちに出品停止を

    医薬品にあたる商品をフリマアプリなどで出品してしまった場合には、まずは自分自身で商品の出品を停止しましょう。
    大手フリマアプリでは、商品に関する注意事項として医薬品などの出品禁止を明示しているほか、出品時のカテゴリにも「医薬品」が存在しない仕様になっています。
    そのため、医薬品を出品しようとした場合は別のカテゴリの商品であるかのように偽装する必要があるのです。このような行為が発覚してしまうと、アプリの運営会社から「悪質である」と判断されやすくなります
    商品ページを閲覧したユーザーからの通報があればアカウント停止などの措置を受けるおそれもあるため、ただちに出品を停止して、商品ページを削除しましょう。

  2. (2)すでに販売済みなら弁護士に相談する

    すでに商品を販売・転売してしまっている場合は、弁護士への相談をおすすめします
    医薬品医療機器等法の規制を知らずに出品して、すでに取引を終えてしまっているのであれば、購入者に連絡をとって謝罪したうえで商品を回収する必要があります。

    しかし、購入者が突然の連絡に驚いて、警戒されてしまう可能性があります。また、悪意のある購入者であれば、この機会に賠償を求めようとする可能性があります。
    購入者が多数にのぼる場合には、個人ですべての連絡に対応するのも困難です。
    このようなときには、弁護士に相談して、代理人として交渉をすすめてもらうのが最善策でしょう
    弁護士を代理人や連絡窓口にすることで、購入者への対応が容易にすすめられます。

5、まとめ

フリマアプリなどで医薬品を販売する行為は違法です。
サイト運営側も監視体制を強化しており、悪質な場合は捜査の手が伸びてしまうおそれもあります。
処方せんや市販薬だけでなく、湿布薬・軟膏・うがい薬なども規制の対象となるため、判断に迷う場合は出品を控えることをおすすめします。
とくに、フリマアプリを市場としたビジネスを展開する場合には、弁護士に相談して出品可能なものなのかを法的な立場でチェックしてもらうのが安全です

フリマアプリに医薬品を出品してしまいトラブルに発展した、医薬品医療機器等法の規制を知らずに多数の人に医薬品を販売してしまったなどの事態でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスへご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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