児童買春の罪に問われたとき、早期解決するための方法とは?
- 性・風俗事件
- 児童買春
- 罪
- 広島
児童買春とは18歳未満の児童に対して、金銭を払って性交などを行うことをいいます。また、性交をしなくても、児童のわいせつな写真などを販売する行為も法律で禁じられています。
広島でも、児童の上半身裸の写真を送らせ、男性教諭が児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)罪で起訴されるという事例がありました。
児童買春で問われる罪はどのようなものなのでしょうか。また、相手が18歳未満であることを知らなかった場合はどうなるのでしょうか。広島オフィスの弁護士が詳しく解説します。
1、児童買春で逮捕された際に問われる罪とは?
児童買春には、性行為だけではなく、身体を触る・自分の性器を触らせるなどの行為も該当します。他にも、18歳未満を性風俗店で働かせたり、写真や動画などを撮影したり、領付した場合も法律や、条令で罪に問われる可能性があります。
どのような罪があるか、以下に説明していきます。
-
(1)児童買春罪
お金を払って児童と性行為などを行った場合に問われる罪です。罰則は5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。
-
(2)児童ポルノ所持罪
児童との性行為などの写真を所持していた場合に問われる罪です。罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
-
(3)児童ポルノ提供・製造罪
児童との性行為などを撮影し、その写真を他者へ提供したり、また提供目的で製造したりすると問われる罪です。製造した者だけでなく、提供した者は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」もの刑罰に処されます。
-
(4)青少年健全育成条例違反
児童と性行為などを行った際、お金を払っていなければ児童買春罪には該当しません。しかし、青少年健全育成条例違反となる場合があります。条例は都道府県ごとで制定されているため、規制内容はそれぞれが多少異なります。
なお、広島県ではインターネット上の有害情報から青少年を保護する規定も新設されています。パソコンにフィルタリングソフトなどを活用して有害情報を青少年に接触させないこと、漫画喫茶などへの青少年の深夜立入制限なども規定されているため、注意が必要でしょう。罰則は1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。 -
(5)強制わいせつ罪・強制性交等罪(強姦罪)
児童の中でも、13歳未満の児童と性行為などを行うと問われる罪です。たとえあなたが、児童自身が合意していたと主張したとしても、13歳未満の児童と性行為を行えば強制性交等罪に問われることになります。罰則は、強制わいせつ罪で6カ月以上10年以下の懲役、強制性交等罪(強姦罪)の場合は5年以上の懲役です。
2、相手が18歳未満だと知らなかった場合は?
原則的に、相手が18歳未満であることを認識していなければ、処罰の対象にはなりません。しかし、外見から18歳未満であることが予想できた場合は知っていたと判断され犯罪が成立するおそれがあります。
逮捕に至るときは、警察や検察側はある程度の証拠がなければ踏み切ることはしないと考えられます。犯行後日に逮捕状をもって逮捕されたケースで、容疑がかかった出来事に心当たりがなかったり、相手が18歳未満だと知らなかった事実を主張したりする際は、長期にわたる身柄拘束を受ける可能性が高まります。
その際は、できる限り早期に弁護士を依頼することを強くおすすめします。事実を否認するための弁護活動を行うとともに、警察や検察に適切な対応を促すよう、働きかけることができます。
3、早期解決のためにできること
-
(1)自首
もしも相手が18歳未満だと知っていて児童買春をしてしまった場合、罪を軽くする方法として自首があります。
自首とは、捜査機関に事件を知られる前に、自ら警察に出頭して犯行を認めることです。出頭すれば、自分の行為を反省していることを示すことができます。自首をした場合はその意思が尊重されて、逮捕されずに元の生活をしながら刑事手続きが進められるケースも少なくありません。 -
(2)反省の証拠を提出
一般的に児童買春の量刑が決められるときは、以下の項目が総合的に判断されます。
- 犯行内容(動機・計画性や悪意性)
- 示談の有無(金額)
- 被害弁償の有無(金額)
罪を軽くしたい場合、反省の意思を捜査機関に示す必要があります。先ほど説明した自首は、その方法のひとつです。また、家族に「被疑者をきちんと監督します」という内容の監督誓約書を家族に書いてもらい、検察官や裁判所へ提出することで、不起訴処分や執行猶予になる可能性も高まります。
他にも、専門家の治療を受けることも有効です。性犯罪は一度だけでなく、繰り返してしまう方も多いことで知られています。今後、同じ罪を犯さないという再発防止に向けた努力が評価される可能性があります。 -
(3)示談
罪を認め、相手方の児童と示談交渉をすることで早期解決できる場合があります。
ただし、実際に交渉するのは法定代理人である親権者となるため、性犯罪という事件の性質上、示談は子どもをお金で売るような印象を持たれてしまうこともありえます。また、被害者側としては加害者を憎み、許せないものでしょう。交渉の仕方によってはかえって印象が悪化し、スムーズに話し合いが進まないケースも少なくありません。
当事者間での交渉は感情的な問題や、金銭的な面でも解決が難しいものです。第三者の立場であり、交渉に慣れている弁護士が介入することによって、話し合いがスムーズに進み、示談が成立する可能性が高まります。
4、まとめ
児童買春といっても事件の種類は形態によってさまざまで、状況に応じて問われる罪も変わります。不起訴処分や早期釈放を目指すのであれば、示談や自首などで反省の意思を示しましょう。
弁護士を介入させることでスムーズに手続きを進めることができます。長期にわたる身柄拘束や、起訴を回避することもできる可能性があるでしょう。お悩みの方はぜひ、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスで相談してください。状況に適した弁護活動で、あなたの人生に大きな影響が残らないよう、力を尽くします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています