Twitterでわいせつ画像を投稿したりリツイートすることが犯罪になる場合とは?
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近年、Twitterなど、ユーザーがある程度自由に投稿ができるSNSが人気で、利用者も増えています。しかし、中にはわいせつな画像の投稿なども見受けられます。これらは犯罪行為にならないのでしょうか。
たとえば広島では、広島県警の警部補が女児にわいせつな画像を撮影させ、携帯電話に送信させて懲戒処分を受けています。これがSNSになった場合、問題はどのように変わるのでしょうか?
そこで、今回はTwitter上にわいせつ画像をアップすることが違法になるのか、その他にも、Twitterを利用する上での注意点について説明していきます。
1、Twitterにわいせつ画像を載せたら違法?
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(1)Twitterにわいせつ画像を載せたときに問われる罪は?
Twitter上にわいせつ画像を載せる行為は「わいせつ物頒布等罪」に問われる可能性があります。
わいせつ物頒布等罪とはわいせつな文書・図画・データなどを頒布することで成立する犯罪です。また、有償で頒布するために保管・所持していた場合でも罪に問われます。インターネットのサーバー上にデータをアップすることも含まれます。Twitter上のわいせつな画像・動画は不特定多数のユーザーが閲覧可能なので、「頒布」に該当します。
わいせつ物頒布等罪での罰則は2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料です。 -
(2)併せて問われる可能性がある罪
•児童ポルノ
わいせつ画像に写っている人物が児童(18歳未満)の場合は児童ポルノの対象になります。児童ポルノ規制法では提供する目的でわいせつな画像・動画を撮影すると3年以下の懲役または300万円以下の罰金に問われます。
また、インターネット上にアップするなどで不特定多数の人間が認識可能になると5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます。
•名誉毀損(きそん)、肖像権
他人のわいせつ画像を勝手にTwitterに載せた場合は、名誉毀損の罪に問われる可能性があり、3年以下の懲役または禁錮または50万円以下の罰金になります。
•リベンジポルノ
リベンジポルノは元交際者や元配偶者の性的な画像や動画を無断で公開する行為です。TwitterなどのSNSを利用して拡散させるとリベンジポルノ防止法違反に該当する可能性があります。
他者の性的な画像を無断で公表すると公表罪となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。拡散目的で本人に無断で他者に性的画像を提供すると提供罪に該当し1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
2、わいせつ画像のアップだけではない? Twitterの注意点は?
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(1)わいせつな画像のリツイートやお気に入りも犯罪?
TwitterなどのSNSには情報を拡散させる機能があり、リツイートやお気に入りも情報発信行為のひとつとして考えられてしまうケースもあります。
したがって、わいせつ画像をリツイートしたことにより、名誉毀損罪の対象になる可能性があります。 -
(2)Twitter上のわいせつ画像を保存するのは違法?
わいせつ画像を載せる、拡散することが違法になることは理解しやすいと思いますが、そのような画像を保存することはどうでしょうか。
基本的に、画像を保存することは違法ではありません。私的利用は許されるものです。しかし、画像が児童ポルノに該当するものであれば、単純所持罪として罪になります。 -
(3)Twitterから事件に発展することも
TwitterなどのSNSは、ネットを通じて多くの方と知り合うことができるのも魅力のひとつです。しかし、その一方で気軽に犯罪行為におよんでしまう危険性も潜んでいます。
たとえば、Twitterで児童と援助交際の約束をすると、児童買春に該当する可能性があります。援助交際を求める書き込みをした時点で処罰の対象になり、実際に行為におよぶと5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
3、罪に問われるかも? と思ったらまずは弁護士へ相談を
TwitterなどのSNSでは、自覚なく犯罪行為をしてしまっている可能性も少なくありません。画像を載せるにしても犯罪になるのか判断が難しい場合もあるでしょう。前述したように、リツイートだけでも罪に問われる可能性があります。
では、具体的にはどうすればよいのでしょうか。
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(1)示談の重要性
確実に罪に問われるようなことをしてしまった自覚があるときや、もしくはすでに警察から連絡が来ているような状況のときは、示談を行うことを検討してください。
示談とは、事件の当事者同士の話し合いを指します。刑事事件における「示談」では、加害者が被害者に対する損害賠償を行うとともに、被害者は加害者に対して「罪に問わない」ということを表明してもらうケースが一般的です。
警察や検察、裁判所では、被害者がいる事件においては被害者自身の処罰感情を非常に重視する傾向があります。つまり、示談が成立している時点で、「被害者が処罰を望まないことを明言している」ことになるため、情状が酌量されます。悪質とみなされる犯行であったり繰り返し同じ罪を犯していたりしたケースでない限り、示談が成立していれば、逮捕そのものが回避できたり、早期の身柄釈放が実現したり、起訴そのものが見送られることもあるでしょう。
被害者が存在しないケースでは、「贖罪(しょくざい)寄付」などを行うことも有効となるかもしれません。弁護士に相談することで、状況に適した対応が行えることでしょう。 -
(2)弁護士に相談するメリット
もし、「あとから考えてみると、罪を犯してしまったのでは?」と考えられる行為をしてしまった場合は、すぐに弁護士へ相談してください。弁護士は過去の事例などから、犯罪の可能性があるのかを判断し、今度どのように行動するべきか適切なアドバイスをすることが可能です。
自首すべきかどうか、逮捕された場合の対応方法、被害者との示談交渉など、不当に重い罪が問われることを回避し、不起訴処分を得るために尽力します。
また、わいせつなど性犯罪の場合は特に、被害者や被害者の家族が、加害者や加害者の家族と接触すること自体を避けようとする傾向があります。たとえ被害者の身元をあなたが知っていたとしても、直接示談を成立させようと迫ること自体が、裁判などで問題視されてしまうこともあるでしょう。
直接の示談が難しいときは、刑事事件における示談の経験が豊富な弁護士に依頼することによって、多くのケースで交渉が可能となります。万が一、成立しなかったとしてもその過程を捜査機関に報告することもできるため、無駄にはなりません。
状況を冷静に判断して対応するためにも、できるだけ迅速に弁護士に相談することをおすすめします。
4、まとめ
今回はTwitter上にわいせつ画像をアップしたら違法になるのか、Twitterを利用する上での注意点も合わせて説明してきました。画像をアップして罪に問われるのは予想できても、リツイートだけでも犯罪になる可能性があると聞いて驚いた方もいるかもしれません。
万が一、あなた自陣やあなたの家族がトラブルに巻き込まれたら、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスへご相談ください。状況に合わせて、適切なアドバイスやサポートを行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています