暴行罪による逮捕や起訴を避けるため、弁護士に依頼するべき理由とは?
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広島県全体において、平成29年中に認知されている暴行事件は616件ありました。広島県警が同年中に暴行の疑いで検挙したのは521件で、84.6%もの検挙率を誇っています。
暴行罪は、意外と該当する行為が多い犯罪です。話だけを聞けば「これぐらいのことで?」と思ってしまうかもしれない行為が、暴行の罪に問われる可能性があります。
酒を飲んで見知らぬ人とケンカをしたり、口論の末、わずかに手を出してしまったりすると、暴行罪(刑法208条)で被害届を出されてしまう可能性があるということです。あなた自身はもちろん、あなたの家族が、思わぬことで逮捕されてしまうこともあるかもしれません。
あなたは、暴行罪で逮捕されてしまう条件や、逮捕後や有罪になってしまったときどうなるのかということをご存じでしょうか。今回は、暴行罪の要件や罰則と、弁護士に相談するメリットについて、広島オフィスの弁護士が解説します。
1、幅広い行為が該当する暴行罪
暴行罪は、刑法第208条で定められている犯罪です。その条文に、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」と記されています。
ここでは、「暴行罪」の基礎知識について解説します。
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(1)「暴行」の定義とは
暴行罪を定義する条文は非常にシンプルです。相手が負傷しないことについては理解できても、ここで示す「暴行」については、幅広いといわれてもピンと来ないかもしれません。
まず、前提として、刑法における暴行は「物理的な有形力を行使すること」と定義されています。つまり、暴行といわれてすぐに思い浮かぶだろう、「殴る」「蹴る」などの暴力行為は、当然、「暴行」に当てはまります。
しかし、「暴行」に該当する行為は、純粋な暴力だけにとどまりません。暴行を加えた本人はもちろん、もしくは相手が「ケガをするかもしれない」と感じる可能性が高い行為も、暴行に該当することがあります。暴行の容疑で検挙される可能性がある行為- 殴る蹴るなどの暴力
- 腕を強く引く、押すなどの行為
- 胸ぐらをつかむ
- 水や塩など、異物をかける
- 狭い部屋で当たらないように棒を振り回す
- 当たらないように石を投げる
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(2)暴行罪で処される4種類の刑罰
刑法犯として処罰されることになると、実際に行った行為の悪質度や反省度合い、示談成立の有無などが配慮され、刑罰が処されることになります。
暴行罪で有罪になったときは、以下の4種のうち、いずれかの刑を言い渡されます。- 懲役(ちょうえき):2年以下の期間、刑務所で刑務作業という労働を強制される自由刑
- 罰金(ばっきん):30万円以下を徴収される財産刑
- 拘留(こうりゅう):30日未満、身柄の拘束を受ける自由刑
- 科料(かりょう):1000円以上1万円未満を徴収される財産刑
なお、「懲役」となると、刑期の期間中は、家族などとの面会は、刑務官の立ち会いのもとで行われます。手紙の発信も月に4通程度です。基本は集団生活で、入浴も集団で15分間しかありません。
また、「罰金」や「科料」で科される罰金は、原則1回払いと定められています。支払えないときは、日給5000円で、刑務所内の労役場で働く必要があります。
「拘留」は、非常に短期間の身柄拘束です。懲役と異なり、労働の必要はありませんし、判決前にも勾留されていれば、その期間の一部も日数に加えられます。 -
(3)罰金や科料でも前科がつく
お金さえ払えばいいのかと思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、罰金や科料は、行政処分にすぎない交通反則金とは、まったく性質が異なるものです。罰金や科料も、懲役などと同様、「有罪判決」がでたからこそ科せられる刑罰です。当然、前科がつくことになります。
もし、前科がついてしまえば、その記録は生涯消えることはありません。将来的に何か犯罪に巻き込まれたり、犯罪を疑われたりしたときは、あまり有利な結果とはならないことを覚悟しておきましょう。特に、暴行犯として懲役刑となったケースでは、再犯者として厳しく処罰されます。
そのほかにも、就職などで不利になることや、新たな資格の取得ができなくなるケースもあります。また、海外旅行する際、前科があると入国できない国がある点にも注意が必要です。
平成30年4月には、暴行で書類送検した男のDNAや指紋が10年以上前の未解決だった殺人事件の犯人と同一であることが判明し、殺人の疑いで逮捕されています。いかなる事件においても、捜査の記録はずっと検察や警察に残り続けるのです。 -
(4)暴行罪の法定刑が幅広く規定されている理由
暴行罪で有罪になったとき科される刑罰は、1000円の科料から懲役2年までと、その重さに大きな差があります。それは先に述べたように、暴行罪がとても幅広い行為を対象としているからです。
当たり所が悪ければ相手の生命に危険が及ぶような暴力行為から、当たってもかすり傷すらつかないような行為まで含んでいるため、ごく軽い罪から重い懲役刑まで定められているのです。
2、暴行容疑があるとき、どうなるか
そもそも、何らかの行為があっただけでは、警察が事件を知ることができません。つまり、暴行に限らずほとんどの事件は、事件当事者からか目撃者からの通報によって、該当の行為が事件化し、捜査の対象となるわけです。
捜査の末、暴行を起こした疑いがあると確定された人物は「被疑者」と呼ばれます。被疑者を特定した時点で、警察は、被疑者に対して本格的な取り調べをスタートすることになります。
さて、たとえばあなたやあなたの家族に暴行容疑がかかったとき、警察はどのようなアプローチをとることになるのでしょうか。
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(1)「逮捕」される条件は
被疑者になれば、直ちに「逮捕」される! と考え、不安に思う方も多いでしょう。しかし、実のところ、被疑者の身柄を拘束する「逮捕」は、憲法や刑事訴訟法によって、逃亡や証拠隠滅される可能性があるときなど、厳密にその条件が規定されている強制処分のひとつなのです。
逮捕は、捜査のためとはいえ、個人の自由を奪うことになる処分です。そのため、刑事訴訟法よりも上位である「日本国憲法第33条」によって、原則、令状がなければ逮捕できないことを定められています。つまり、警察が被疑者を逮捕するときは、逮捕が必要な理由を裁判所に伝え、逮捕状を発行してもらう必要があるということです。
原則にのっとり、犯行後日に逮捕状の発行を待って逮捕されることを「通常逮捕」と呼ばれています。しかし、逮捕状を発行するためには、事務手続きも必要ですし、数日待たなければなりません。殺人などの重大事件では、逮捕状の発行を待っているうちに犯人が逃亡してしまう可能性があります。そこで、重大事件のケースのみ、逮捕状が不要な「緊急逮捕」が可能となります。
暴行の疑いで逮捕された報道では「現行犯逮捕」という単語をよく見聞きするでしょう。犯行中もしくは犯行直後に身柄を取り押さえれば、誤認逮捕の恐れが少ない状態です。つまり、暴れている現場にいる目撃者や被害者本人、通報により駆けつけた警察官が、直ちに犯行中の加害者の身柄を取り押さえたほうが、犯人の確定はできますし、証拠隠滅や逃亡を防ぐことができます。そこで、犯行中もしくは犯行直後に逮捕する「現行犯逮捕」が認められています。現行犯逮捕は、警察官はもちろん、警察官以外の人物でも行えます。
警察は、現行犯逮捕をしていないとき、暴行事件の被疑者を特定すると、直接連絡をとって、任意聴取を行うために出頭の要請をすることがあります。もちろん任意なので、拒むことはできますが、警察が防犯カメラの映像など確たる証拠をつかんでいるケースも少なくありません。被疑者が住所不定であったり、あまりに強く出頭を拒み続けたり、逃亡を図ったりすると逮捕状を発行されることがあります。
逮捕されたあと、さらに身柄を拘束する「勾留(こうりゅう)」が決まる可能性もあります。勾留されてしまうと、起訴するかどうかが決まるまでだけでも、最大23日間身柄を拘束されることになります。長期にわたり、自宅にも帰れなくなりますし、仕事や学業にも影響が出る可能性は否定できないでしょう。
なお、主に「逮捕から72時間以内」に、身柄の拘束を解かれるチャンスがあります。しかし、この間は、家族であっても面談を制限されてしまいます。もちろん電話もできません。唯一、捜査機関の関係者以外で「接見」と呼ばれる面談が許可されているのは、法のプロフェッショナルである弁護士だけに限られます。早期に弁護士を依頼し、アドバイスを受けることが早期に自由を取り戻すためのカギを握るといえるでしょう。 -
(2)在宅事件扱いとは
前述のとおり、被疑者となれば必ず逮捕されるわけではありません。暴行事件の多くは「逮捕」そのものはされないまま、「在宅事件扱い」として処理されるケースが多いのです。
在宅事件扱いとなれば、犯した罪は裁かれることになりますが、逮捕や勾留がされないまま事件の捜査がされます。逮捕されたケースとは異なり、被疑者は、自由に通常の生活をおくることになります。これまでどおり仕事や学校にも通えますし、自宅で寝ることもできます。仕事も家庭生活も普通におくることが可能です。 -
(3)在宅事件扱いで処分が決まるまでのプロセス
これまでの日常と異なる点は、警察や検察から呼び出しがあれば、出頭して取り調べを受ける必要があるということだけです。ただし、都合に合わせて日程を調整してもらうこともできます。また、法的には拒否することも可能です。しかし、合理的な理由もなく呼び出しに応じない、拒否し続けるという事態が続けば、逃亡や証拠隠滅の恐れがあるとして、逮捕されてしまう可能性があります。
検察の捜査は、起訴か不起訴かを決めるために行われます。起訴の可否を決定する期限は、勾留中であれば勾留期間終了までと定められていますが、在宅事件扱いのケースでは決まっていません。そのため、起訴までに数ヶ月から数年もかかるケースも珍しくはないでしょう。
3、暴行罪の被疑者が弁護士に依頼するメリット
逮捕されたときはもちろん、逮捕されずに在宅事件扱いになったとき、そして、被疑者として出頭するように連絡がきたときは、弁護士に相談しておくことをおすすめします。
警察から直接連絡が来ることは、通常あまりないはずです。連絡が来るだけでも驚くのに、事件の容疑がかけられていると聞けば、被疑者本人も家族も、非常に不安な気持ちになることでしょう。
弁護士に依頼することで、具体的なアドバイスを得ることができます。少しでも早く身柄を解放したい、前科をつけたくない、被害者に謝罪したいが相手が会ってくれないなどのときも、弁護士が対応して、スムーズな事件解決を目指します。
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(1)示談成立に尽力する
暴行罪では、示談が成立すれば、被害届が提出されないことも多いため、警察が事件として認知しようがなく、逮捕もされないケースが多々あります。
もし、防犯カメラなどの映像や目撃者による通報によって被疑者となってしまっていても、示談が成立しているかどうかは、大きなポイントとなります。被疑者を起訴するかどうかを判断・決定する権利を持つ検察官は、被疑者の心情を重視します。そこで、示談が成立し「刑罰化を望まない」などの文言が入っているかどうかが、起訴不起訴だけでなく、身柄釈放、刑罰の重さまでを左右することになるのです。
在宅事件扱いとなっているケースでも、示談が成立していれば、不起訴となる可能性が高く、不起訴となれば前科もつきません。前科がつくかどうかは、将来的な不利益を考えると、とても重要な点です。
示談を成立させるためには、被害者との交渉が必要です。弁護士であれは被害者が拒否しない限り、警察や検察を通じて、早急に被害者側とコンタクトをとることができます。 -
(2)逮捕・捜査中のサポートを受けられる
弁護士の交渉によって、示談をまとめられる確率が高まります。ほぼ実害がなく、処罰感情がそれほど強くないことと、もともと謝罪してほしいという気持ちを持つ方が少なくなく、示談金は精神的損害に対する慰謝料となりますので高額化しにくいからです。
誠意をもって謝罪し、相当な慰謝料額を提示して、被害者の感情的な憤りを納めてもらうことができれば示談は成功します。もし、相手が法外な示談金を要求するなどによって、示談が成立しないときも、弁護士が交渉にあたっている際はその記録も残して、検察や裁判所などへ事実を伝えるなどの、弁護活動も行います。
逮捕されると、当番弁護士制度を利用できますが、当番弁護士では示談交渉などの対応はできません。そのため、あなた自身が刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士に、弁護や示談交渉を依頼することは大きなメリットを得られるものです。まずは相談してみることをおすすめします。
4、まとめ
つい手が出そうになってしまうことは誰にでもあるものです。しかし、実際に手を出してしまうと、話どころか人生が一変してしまうことすらあり得ます。暴行罪は懲役刑まで定められた犯罪として規定されているためです。
万一、起訴されて有罪となれば、前科がついてしまいます。ご自身やご家族のためにもそれは避けなくてはなりません。しかし、刑事事件において、法律の専門家ではない本人や家族ができることは限られています。しかも、逮捕されてしまえば身動きがとれません。
もしものときは、まずは弁護士に相談することをおすすめします。当番弁護士では、被害者との示談交渉など、早期の釈放と不起訴を獲得するために欠かせない弁護活動を行うことはできません。別途、依頼する必要があるのです。
もし、あなた自身や家族が暴行の疑いで逮捕されそうだったり、逮捕されてしまったりしたときは、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスにご相談ください。刑事事件を対応した経験が豊富な弁護士が、状況に適した弁護活動を行います。
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